日常生活用具給付事業について
日常生活用具給付事業について
障害のある方が日常生活を円滑に行うための用具(特殊寝台、特殊マット等)を、必要に応じて給付されます。
(注意)業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんので、ご注意ください。
給付品目一覧
給付される品目については、以下の要綱を参考ください。
紀美野町日常生活用具給付事業実施要綱 (PDFファイル: 325.4KB)
自己負担額
原則費用の1割が自己負担となりますが、世帯の町民税の課税状況により月額負担の上限が異なります。(基準額を超える額については全額自己負担となります。)
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(注意)日常生活用具の種類によって必要書類が異なりますので、申請前に必ずご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2022年06月09日