介護・介護保険に関すること

更新日:2023年12月22日

65歳未満の人でも介護保険を利用することはできますか?

介護保険制度下のサービスは、

65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態または要支援状態にあれば、その原因にかかわらず利用することができます。

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)については、要介護状態または要支援状態になった原因が初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。

特定疾病以外の原因で要介護状態または要支援状態になった場合は介護保険制度下のサービスを利用することはできません。

 

被保険者が町内で転居する場合の手続きはありますか?

町内で住所変更(転居)をする場合は、住民異動届の際に、住民課まで介護保険被保険者証をご持参ください。(保健福祉課にお持ちいただいても結構です。)

後日、新住所が記載されたものを郵送いたします。

手続きに必要なもの

 介護保険被保険者証(あれば負担割合証、負担限度額認定証)

 

被保険者が町外へ転出するときの手続きはありますか?

転出する場合の手続きは、3つに区分されます。

1.要介護認定を受けていない方

転出の手続きの際に、「介護保険資格取得・異動・喪失届」を記入し、介護保険被保険者証を返却してください。

転入の手続き後、転入先の市区町村から新たに介護保険被保険者証が発行されます。

介護保険資格取得・異動・喪失届のダウンロードはこちらから

2.要介護認定を受けている方

転出の手続きの際に、転出の手続きの際に、「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出し介護保険被保険者証を返却してください。

要介護認定を受けていることを証明する「受給資格証明証」を交付します。

転入手続きまたは転入後14日以内に転入先の介護保険課で要介護認定申請を行ってください。

ただし、受給資格証明証が無くても、上記の要介護認定申請を行う際に、転出元市町村で、要介護認定を受けていた旨伝えれば、要介護状態区分を引き継ぐことができ、今まで同様の介護サービスや、支援を受けることができます。

介護保険資格取得・異動・喪失届のダウンロードはこちらから

3.別の市区町村の介護保険施設に入所した場合

別の市区町村にある介護施設に入所する場合は、住居地特例適用者となります。

住居地特例適用・変更・終了届」を提出してください。

後日、新住所が記載された介護保険被保険者証を送付します。

住居地特例適用・変更・終了届のダウンロードはこちらから

住居地特例制度とは

介護保険では、原則として住民票のある市町村が保険者となり、住民票のある市区町村に保険料を支払い、住民票のある市町村から介護保険給付を受けます。

ただし特例として、施設に入所する場合に住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組みが「住所地特例」です。

住民票のある市区町村ではなく、以前居住していた市町村に引き続き保険料を支払い、以前居住していた市町村から引き続き介護保険給付を受けます。

住所地特例の対象者

65歳以上の方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例対象施設に入所した方。

住所地特例の対象施施設

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • 養護老人ホーム
  • 有料老人ホーム(介護付、住宅型)
  • サービス付き高齢者住宅 : 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合、有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供し契約方式が利用権方式の場合

この住所地特例制度を利用する場合は、介護施設がある自治体で介護保険の「住居地特例適用・変更・終了届」を提出すれば、後日新住所が記載された介護保険被保険者証を送付してもらえます。

また、住所変更をしないために、入居先へ郵便物が届かない可能性もあり、住民票がないと受けられない公共施設の割引など住民向けのサービスが利用できない場合もあります。

 

被保険者が死亡した時はどうすれば良いですか?

介護保険被保険者が死亡した場合、「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出し、資格喪失手続きを行ってください。

手続きが必要になるのは以下のいずれかに当てはまる場合です。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 医療保険に加入しており、要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)


なお、高額介護サービス費等の支給対象となっている場合は、相続人の方に「誓約書」を提出していただきます。その際には、振込先として相続人の方の金融機関口座をご記入いただきます。

また、介護保険施設に住所を移しておられた住所地特例の方は、「住所地特例適用・変更・終了届」をご提出いただきます。

介護保険資格取得・異動・喪失届、住所地特例適用・変更・終了届のダウンロードはこちらから

 

介護保険被保険者証はいつ送られてくるのですか?

介護保険証は65歳(第1号被保険者)になると、誕生月に簡易書留で郵送します。

今後、介護認定を受ける際に必要となるため、大切に保管しておきましょう。

 

また、40~64歳の第2号被保険者の場合は、16種類の特定疾病を発症し、介護認定申請を行い、介護認定を受けられると発行いたします。

 

介護保険被保険者証はどんな時に必要ですか?

要介護(要支援)認定申請を行う際に提出する必要があります。

また、サービスを利用する時に、ケアマネジャーやサービス事業者に提示する必要があります。

 

介護保険被保険者証を紛失したらどうすれば良いですか?

介護保険被保険者証を紛失・破損・汚損した場合は、保健福祉課に再交付申請をしていただくことで、新しい証の交付を受けることができます。
(備考)破損又は汚損により再交付申請をする場合は、破損又は汚損した被保険者証をご持参ください。
(備考)再交付を受けた後に、紛失した被保険者証が見つかった場合は、紛失していた被保険者証を直ちに返納してください。

手続きに必要なもの

届け出にいらっしゃる方が本人又は同一世帯員の場合

来庁者の本人確認書類(健康保険証。運転免許証、マイナンバーカードなど)

届け出にいらっしゃる方が上記以外の場合

  • 来庁者の本人確認書類
  • 本人の本人確認書類
  • 委任状など、被保険者本人が被保険者証の再交付手続について委任したことを確認できる書面

 

介護保険料はいつから払うのですか?

40歳以上の方は介護保険の被保険者となり、介護保険料を負担していただきます。

  • 65歳以上の方は第1号被保険者となり、介護保険料を単独で納めていただきます。
  • 40歳から64歳の方は第2号被保険者となり、加入している医療保険料に含まれています。

 

納付書が届いたのですが介護保険料は年金から引かれないのですか?

年金保険者との事務処理の関係で65歳になられた方や転入された方は半年から1年程度の間、納付書または口座振替で納めていただくことになります。

 

介護保険被保険者証が見当たりません。このような場合は要介護認定の申請はできますか?

要介護認定申請をする場合、介護保険被保険者証の提出が必要ですが、見当たらない場合でも、「介護保険被保険者証紛失届」と「被保険者証等再交付申請書」を添付していただくことで要介護認定申請は行えます。

介護保険被保険者証紛失届、被保険者証等再交付申請書のダウンロードはこちらから

 

要介護度はどのようにして決めているのですか?

要介護認定等基準時間(介護の手間にかかる時間)によって、要介護度が決まります。

 

要介護認定のための大まかな流れは、次のとおりです。

  1. 要介護認定申請
  2. 介護認定調査員が訪問し、生活状況・心身状況等を本人または家族等から聞取り
  3. 申請時に記入された主治医に意見書作成を依頼
  4. 「介護の手間に係る審査判定」を一次判定(認定調査結果と主治医意見書を用いコンピュータ判定)
  5. 一次判定の結果をもとに「介護認定審査会(保健・医療・福祉関係者5名)」が特有の事情や特記事項を考慮し総合的に判断して二次判定を行います。

 

要介護・要支援認定に関する申請書のダウンロードはこちらから

 

要介護認定の申請をしてから認定結果が出るまでにサービスを利用できますか?

介護保険サービスは、申請をした日にさかのぼって利用できるため、認定結果が出るまでにサービスを利用することができます。

ただし、介護保険サービスを利用するためにはケアマネージャーに暫定ケアプランを作成してもらう必要があります。

注意点は以下のとおりです。

認定結果が「非該当」となった場合、暫定で利用したサービスは全額自己負担になります。

 

要介護度に応じて月に利用できる支給限度額があるため、暫定で利用したサービスの費用が認定された介護度の支給限度額を上回ったら、超えた分の差額は全額自己負担になります。

 

認定有効期間終了のお知らせが届いたがどうすれば良いですか?

介護保険の要介護認定を受けている方には、認定有効期間終了日の2か月前に、「認定有効期間終了のお知らせ」をお送りしています。

引き続き介護保険サービスを利用される場合は、同封している「要介護認定申請書」の他、申請に必要な書類に記入の上、更新申請をしてください。

なお申請は、担当の居宅介護支援事業所(ケアマネ)がいる場合や、または施設に入所している場合はその施設から、申請代行を行ってくれますのでお問合せください。

また、当面、介護サービスを受けるつもりがない方は、あらかじめ要介護認定を受けておく必要はありません。

更新申請を行わなくても、介護サービスが必要になった際は、申請日にさかのぼりサービスを利用することが可能です。