障がい者手帳・療育手帳に関すること
障害者手当にはどのようなものがありますか?
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給される特別障害者手当や、18歳以下のこどもをご家庭で養育している方に支給される特別児童扶養手当があります。
身体障害者手帳の交付を受けるにはどうすれば良いですか?
保健福祉課窓口にて「身体障害者診断書・意見書」の用紙をお渡しします。
以下の書類を保健福祉課窓口に提出してください。
- 身体障害者手帳交付(再交付)申請書
- 身体障害者診断書・意見書(指定医が記入)
- 写真1枚(横2.5センチメートル×縦3センチメートル(脱帽、正面、上半身を撮影したもの))
- マイナンバーのわかる書類をご持参ください
和歌山県こども・女性・障害者相談センターにて、審査され障害等級が決定されます。
療育手帳の交付を受けるためにはどうすれば良いですか?
保健福祉課窓口にて以下の書類を提出し、申請を行ってください。
手続きに必要なもの
- 療育手帳申請書(窓口にてお渡しします。)
- 写真1(横2.5センチメートル×縦3センチメートル(正面、脱帽、上半身を映したもの))
- 18歳未満の方は、医師の診断書と療育手帳の交付(新規)申請にかかる相談票
- 18歳以上の方は、相談調査票、(あれば生育歴等がわかる書類等)
- マイナンバーのわかるものをご持参ください。
和歌山県こども・女性・障害者相談センターから面接等の実施日や時間の連絡があります。その後、判定により療育手帳が交付されます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2023年12月22日