保険証の廃止について(令和6年12月2日以降)
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになったため、従来の保険証の新規発行ができなくなります。
現在お持ちの保険証について
紀美野町が発行している国民健康保険の保険証は、原則として令和7年11月30日を有効期限としています。(注)
また、後期高齢者医療の保険証は、令和7年7月31日が有効期限です。
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、有効期限までは現在お持ちの保険証を利用することが出来ます。
(注)国民健康保険の被保険者の方で、令和7年7月31日までに75歳になる方や保険税に未納がある方などは有効期限が異なります。
保険証の有効期限後の取り扱いについて
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等にマイナ保険証を提示してください。
カードリーダーがない一部の医療機関やカードリーダーが故障している場合は、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ(注)」を提示してください。「資格情報のお知らせ」は、従来の保険証の有効期限を迎える前に、マイナ保険証をお持ちの方に送付する予定です。
(注)「資格情報のお知らせ」とは、新規資格取得時等に、ご自身が被保険者資格等を簡易に把握できるように保険者が交付するものです。なお、「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちでない方
現在お持ちの保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。(申請不要)
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
その他
紀美野町国民健康保険の加入や脱退、変更の手続きは、マイナ保険証の登録をしている方も必要です。ただし、手続き後に再度の登録は必要ありません。
会社の健康保険等の保険証をお持ちの方
令和6年12月2日以降の保険証や資格確認書等の取扱いについては、勤務先や加入している健康保険の保険者に確認してください。
マイナ保険証全般に関するお問い合わせ
マイナ保険証に関する詳しい内容は、以下のリンクをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
マイナ保険証に関するお問い合わせは、下記にお問い合わせください。
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
(電話番号)0120-95-0178
(平日)9時30分から20時まで
(土曜日、日曜日、祝日)9時30分から17時30分まで
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年10月01日