空き家の適正管理について

更新日:2025年11月12日

1.はじめに

空き家を管理せず放置すると、建物の老朽化により周囲に悪影響を及ぼすことになる恐れがあります。空き家の管理は、建物の所有者(管理者)の責任となりますので、現在のお住まい以外に建物を所有している方は、定期的に建物の状況をご確認いただき、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談するなど、適正管理に努めてください。

2.空き家を放置すると

(1)建物やその一部が倒壊し、隣家を傷つけたり、道路を塞ぐ恐れがあります。


(2)電線やガス管などの破損により、火災が発生する恐れがあります。


(3)動物の住処になり、糞尿で不衛生な環境になる恐れがあります。


(4)雑草の繁茂により、害虫が発生する恐れがあります。

 

損害賠償請求や近隣トラブルに発展する前に対処することが大切です。

3.相談窓口

(1)和歌山県では、空き家の適正管理、解体、利活用、税相続等の相談窓口として、空き家相談センターわかやまを設置しています。

空き家相談センターわかやま(外部リンク)


(2)和歌山県では、県内各地で空き家なんでも相談会・セミナーを開催しています。

和歌山県建築住宅課(外部リンク)


(3)所有する空き家を貸したい、売りたい、といったお悩みの場合、まちづくり課へご相談ください。

空き家活用について(まちづくり課)


(4)所有する空き家の解体撤去をお考えの場合、解体工事費の補助制度がありますので、住民課へご相談ください。

危険な空き家を解体しませんか?(住民課)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
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