空き地を所有する方や雑草でお困りの方

更新日:2025年11月12日

1.はじめに

近年、「空き地を所有しているが、管理に困っている」、「隣接する空き地が管理されておらず、雑草が入り込んで困っている」といった相談を多くいただきます。

土地の管理は、土地所有者の責任となります。管理を怠り、近隣住民とトラブルにならないよう、町の生活環境保全への理解と土地の適正管理に努めていただきますようご協力をお願いします。

また、雑草に関するトラブルについては、民事(相隣関係)の問題である点をご理解ください。

2.土地所有者の皆様へ

(1)空き地の近隣に住む方々は、空き地が放置され管理されていない状況に不安を感じます。定期的に草刈りを行うなど一定の理解を得られるよう努めてください。ご自身で草刈りを行えない事情がある場合、造園業者やシルバー人材センターに依頼するなどの対応をご検討ください。また、防草シートの施工により、雑草の発生を抑えることも効果的です。


(2)空き地を訪れた際は、近隣住民にお声がけいただくなどコミュニケーションを図り、友好的な関係を築くことが大切です。また、近隣住民と連絡先を交換し、双方から状況確認できるようにすることは、トラブル防止につながります。


(3)空き地の近隣に住む方々より相談を受け、町から土地所有者へ適正管理のお願い文書を送付することがありますので、速やかに対応ください。


(4)空き地を手放したい場合や周辺住民とのトラブルが心配な場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談いただくことをお勧めします。

3.隣接する空き地の雑草でお困りの方へ

(1)町へご相談いただき不良状態が確認できた際、土地所有者に文書にて指導助言を行っています。ただし、土地の管理権限は土地所有者にあるため、土地所有者の理解がない場合や、土地所有者の所在が分からず通知文書が発送できない場合、状況が改善されないことをご理解ください。


(2)土地所有者の様々な事情から、町から働きかけを行っても、適切な管理までに時間を要する場合があります。


(3)お住いの地域で、空き地の雑草繁茂によりお困りの場合、困っている現状をご自身で直接土地所有者に伝えることで、解決に至るケースがあります。


(4)土地所有者による管理に改善が見られず、ご自身の住環境に悪影響が及ぶ場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談いただくことをお勧めします。

4.敷地内に越境する竹木について

越境する竹木(樹木)に関する指導助言は、町で行っておりません。

令和5年4月1日の民法改正により、竹木が越境された土地所有者は、竹木を有する土地所有者に枝を切り取らせる必要があるとしながら、次の場合には枝を自ら切り取ることができるようになりましたので参考にしてください。

(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう伝えたが、竹木の所有者が相当の期間内(おおむね2週間程度が一般的)に切除しないとき

(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

なお、必要以上に枝を切りすぎてしまったなど、相手方とのトラブル防止のため、切り取りまでの適切な手順については、弁護士や司法書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。

5.よくある質問

よくある質問
質問 回答
1.雑草の定義を教えてほしい。 雑草、枯草及びこれらに類するかん木(人の背丈以下の木)をいいます。竹木(樹木)やそれに伴う落ち葉は、雑草に該当しません。
2.隣地の所有者を調べるにはどのような方法がありますか。 法務局を通じて、登記事項証明書を取得することで、どなたでも土地所有者を調査することができます。(有料)
3.町が調査した土地所有者情報を提供してほしい。 前述のとおり、土地所有者の情報はどなたでも取得できることから、一般的に公開されている情報と解釈できますが、町が保持する、または外部から取得した情報の開示については、個人情報保護法の観点からお伝えすることができません。
4.町が代わって不良状態の空き地の管理をしてほしい。 町が不良状態の土地所有者でないことや、竹木が越境された土地所有者でないことから、町が土地管理や草木の刈り取りを行うことはありません。これら空き地のトラブルは、民事の問題である点をご理解ください。

6.空き地以外の雑草繁茂に関する相談について

空き地とは、建物がなく土地利用されていない民有地をいいます。農地、山林、道路、河川といった場所は、空き地に該当しませんのでご注意ください。

(1)農地の雑草でお困りの場合、農業委員会へご相談ください。

(2)町道の雑草や竹木でお困りの場合、建設課へご相談ください。(国道や県道の場合は、海南工事事務所073-483-4824へご相談ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
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