事業所ごみの処理
平成28年3月1日から、事業所ごみ(事業系一般廃棄物)は次の3つのいずれかの方法により処理してください。
1.町のごみ収集に出す方法
自ら排出した事業所ごみ(事業系一般廃棄物)は、事業所用指定ごみ袋を使用することで町のごみ収集に出すことができます。
もやすごみ専用袋 | リサイクルごみ専用袋 | その他不燃ごみ専用袋 |
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1冊(10枚入り)900円 | 1冊(10枚入り)900円 | 1冊(10枚入り)800円 |
- 必ず事業所用指定ごみ袋を使用してください。家庭用指定ごみ袋では収集できません。
- 事業所から出る粗大ごみは収集できません。紀の海クリーンセンターへ自己搬入してください。ただし、自己搬入できる粗大ごみは、木製家具などの可燃性粗大ごみだけです。不燃性粗大ごみは搬入できません。
- 古紙類については、家庭同様粗大ごみ切符(20円)を付けて出すことができます。
- 収集日は家庭ごみ収集日と同日です。当日午前7時までに所定の場所に出してください。
- 家庭ごみ収集に支障が出ないよう、1収集日につき、分類ごとにそれぞれ3つまでとしてください。減量にご協力ください。
紀の海クリーンセンター (PDFファイル: 181.2KB)
2. 排出事業者自身で紀の海クリーンセンターへ搬入する方法
- 搬入先
搬入先
紀の海クリーンセンター (PDFファイル: 181.2KB)
紀の川市桃山町最上1290番地94 (PDFファイル: 222.3KB)
電話 0736-66-1813
役場での手続きは必要ありません。
受入日
月曜日~土曜日 午前9時~午後4時(1月1日~3日は除く。)
手数料
10キログラムあたり100円(10キログラム未満は10キログラムとみなす。)
紀の海クリーンセンターで納付してください。
搬入できるごみ
家庭から排出されるごみと同様のもの。ただし、粗大ごみについては、木製家具などの可燃性粗大ごみ(一辺250センチメートル以内)に限ります。
草木類は、一本の直径20センチメートル、長さ150センチメートル以内にしてください。
産業廃棄物は搬入できません。
2.排出事業者自身で紀の海クリーンセンターへ搬入する方法
紀美野町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(以下「許可業者」という。」と契約を交わし収集運搬を委託することができます。
- 収集時間、収集回数、委託料などは許可業者と相談してください。
- 契約は書面で締結するようにしてください。
- 許可業者は、紀美野町住民課までお問い合わせください。
紀美野町の許可を受けていない業者に委託することは廃棄物処理法違反となります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2020年11月30日