家電リサイクルについて

更新日:2023年11月13日

家電リサイクル法とは

 家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村が収集し、処理を行ってきました。しかし、粗大ゴミの中には大型で重く、また非常に固い部品が含まれているために粗大ゴミ処理施設での処理が困難なものが多くあります。家電製品はこれに該当するものが多く、有用な資源が多くあるにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況にありました。そこで廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。
 この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。

対象廃棄物(家電4品目)

対象廃棄物であるエアコン、テレビ、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫のイラスト
  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

リサイクル料金の詳細は、次のリンクをご覧ください。

家電4品目を適正に処分する方法

家電小売店に依頼する方法

  1. 買い替えの場合は、購入する小売店に依頼してください。
  2. 購入した小売店がわかっている場合は、その小売店に依頼してください。
  3. 買い替えではなく、購入した小売店が不明の場合も、最寄の小売店に相談してください。
    上記の場合、リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。料金は、依頼先にお問い合わせください。

指定引取場所に自己搬入する方法

指定引取場所
指定引取業者 住所 電話番号
光運輸株式会社 和歌山市永穂271番地 073-462-6670
日本通運株式会社 和歌山支店
中央物流事業所営業課
和歌山市西浜796-1 073-432-6301

 持ち込む前には、必ず指定引取場所に電話で事前連絡し、持ち込みが可能である日時をご確認ください。
 また、あらかじめ郵便局でリサイクル料金を振り込んでから、リサイクル券(振込証明書)を受領したのち、リサイクル券を貼り付けてください。

許可業者に依頼する方法

 許可業者に持ち込んでいただくか、回収を依頼してください。(旧美里区域の方は持ち込んでいただく必要があります。)
 許可業者に依頼する場合は、リサイクル料金と収集運搬料金が必要となります。収集運搬料金は、許可業者に直接お問い合わせください。

許可業者
許可業者 住所 電話番号
小椋リビングクリーン株式会社 紀美野町下佐々70番地2 073-489-3041

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ