野焼きについて

更新日:2020年11月30日

野焼きは法律で禁止されています

 近年、ごみの野焼きに関する苦情(相談)が増えています。ごみを燃やすと火災発生の原因となるばかりでなく、煙や臭いにより気分が悪くなったり、布団・洗濯物に汚れや臭いがつくなど近所迷惑になることがありますので、野外での焼却はやめましょう。

 ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却は、野外焼却(野焼き)と同じですから行わないでください。ダイオキシン類は、焼却過程で発生します。

やってはいけない焼却の例を表したイラスト。ドラム缶、ブロック積み、プラスチック類の焼却が描かれており、それぞれのイラストの上に大きくバツ印が引かれています。

例外的に焼却が認められているもの(但し、近所に迷惑のかからないことが条件)

  1. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為
  2. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為
  3. 農業(園芸サービス業を除く。)又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為(樹脂、油脂類又は布を含む燃焼行為を除く。)
  4. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微な焼却
  5. キャンプファイアー、バーベキューその他屋外レジャーにおいて通常行われる燃焼行為で軽微な焼却
  • 「軽微な焼却」とは、その煙によって近所に迷惑のかからない程度の焼却のこと。
  • ビニール・プラスチックの焼却は絶対にしないでください!!

野焼きには罰則があります!

 廃棄物の野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により罰せられ、行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処せられます。また、法人にあっては、3億円以下の罰金に処せられます。

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紀美野町役場住民課

電話 073-489-5903

美里支所住民室

電話 073-495-3464

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和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
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