浄化槽の維持管理について

更新日:2025年09月25日

浄化槽は日頃の維持管理が大切!

 浄化槽は微生物のはたらきにより汚れた水をきれいにします。したがって、維持管理を行わないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。

 浄化槽管理者(所有者)には、保守点検、清掃、法定検査を行うよう浄化槽法で義務付けられています。

 また分離マスの掃除も各家庭で定期的に行ってください。

浄化槽(合併浄化槽・単独浄化槽とも)の維持管理と法定検査
内容 回数
保守点検  浄化槽の稼働状況を調べて装置や機器の点検・修理、消毒薬などの補充をします  おおむね4か月に1回以上 (処理対象人員が20人以下)
 単独処理浄化槽は4か月に1回以上(全ばっ気方式は3か月に1回以上)
清掃  浄化槽の中にたまった汚泥などの抜き取りや機器類の洗浄をします。  1年に1回以上
 単独処理浄化槽の全ばっ気方式は6か月に1回以上
法定検査  【第7条検査】浄化槽が適正に設置され、正常に働いているかを検査します。
 【第11条検査】保守点検や清掃が適正に行われているかを検査します。
 【第7条検査】
 設置後3~8か月の間に1回
 単独処理浄化槽はなし
 【第11条検査】
 1年に1回
 単独処理浄化槽、合併処理浄化槽ともに

分離マスとは

 分離マスは、台所流しから家の外につながっている1個目の桝です。台所排水に含まれる油脂分や細かいゴミを分離して、汚水管の目詰まりを防ぐ機能を持っています。掃除をする間隔は各家庭により異なりますが、定期的に掃除をしないと排水不良が生じるため、排水管の詰まり等の原因となります。

最終清掃の実施について

建物の解体や建て替えなどにより既存の浄化槽(単独浄化槽も含む)を廃止する際は、町の許可を受けた業者に浄化槽の最終清掃(汚泥の汲み取り・洗浄・消毒など)を依頼し、最終清掃(消毒)確認書を添付のうえ、「浄化槽使用廃止届出書」を住民課まで提出してください。

■最終清掃とは、通常の浄化槽清掃だけではなく消毒まで行うことをいいます。

浄化槽の汚泥は「一般廃棄物」に該当し、最終清掃を行わずに浄化槽を撤去し投棄することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条」に違反する行為となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。

浄化槽使用廃止届出書(PDFファイル:28.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ