旧氏(旧姓)併記について

更新日:2022年06月15日

住民票・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます

令和元年11月5日から旧氏(旧姓)を併記することができます。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票・マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。旧氏(旧姓)を契約などの様々な場面で活用し、就職・職場等で使用しやすくなるよう改正されたものです。

旧氏とは

過去に称していた氏であって戸籍に記載されているもの(除かれた戸籍を含む。)

旧氏(旧姓)を併記するにはどうしたらいいの?

旧氏(旧姓)を記載するためには、住所地の市区町村役場に請求手続きが必要です。

記載できる旧氏は1人1つです。初めて記載する際には、任意の旧氏が記載可能です。

下記のとおり、必要なものを持参し窓口にお越しください。

 

【必要なもの】

・旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等

・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

・マイナンバーカード

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5920 ファックス:073-489-5919
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