旧氏(旧姓)併記について
住民票・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます
令和元年11月5日から旧氏(旧姓)を併記することができます。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票・マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。旧氏(旧姓)を契約などの様々な場面で活用し、就職・職場等で使用しやすくなるよう改正されたものです。
旧氏とは
過去に称していた氏であって戸籍に記載されているもの(除かれた戸籍を含む。)
旧氏(旧姓)を併記するにはどうしたらいいの?
旧氏(旧姓)を記載するためには、住所地の市区町村役場に請求手続きが必要です。
記載できる旧氏は1人1つです。初めて記載する際には、任意の旧氏が記載可能です。
下記のとおり、必要なものを持参し窓口にお越しください。
【必要なもの】
・旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
・マイナンバーカード
旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に交付されました。これにより、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
【注意事項】
・旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
・マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6
月頃の予定です。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載する旧氏の振り仮名」を通知します。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。
旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを早期に取得したい場合は、通知書の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすれば振り仮名が記載された住民票の写しを取得することができます。
・紀美野町役場住民課もしくは紀美野町役場美里支所住民室へお越しいただき届出いただくか郵送での手続きも可能です。
詳しくは届いた通知書や以下の総務省ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5920 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2025年07月01日