転入転出の特例制度

更新日:2020年11月30日

【紀美野町役場 住民課】

 平成24年7月9日に住民基本台帳法の一部が改正され、住民基本台帳カードの交付を受けている方は、郵送などで旧住所地の市区町村役場等に転出届を提出するだけで、転出証明書の交付を受けなくても、新住所地で住民基本台帳カードを提示することで転入届出ができるようになりました。

手続

  1. 旧住所地にて転出届を提出(郵送による申請可)
  2. 新住所地にて転入届及び住民基本台帳カードを提出
    (住民基本台帳カードの暗証番号の入力が必要になります。)
  3. 転入手続の完了

注意事項

  •  転出される本人が住民基本台帳カードの取得者の場合であって、同時に同一世帯員が同一住所へ異動される場合、もしくは転出される本人は住民基本台帳カードを取得していないが、同時・同一住所へ異動される同一世帯員が住民基本台帳カードを取得されている場合においても、転入転出の特例制度を利用することができます。
  •  住民基本台帳カードが一時停止等利用できない場合は、通常どおり転出証明書をお渡しします。
  •  転入日から14日以内に必ず転入手続きをしてください。(転入日から14日以内であっても、旧住所地の市区町村に届け出た転出日から30日を過ぎてしまっている場合は、旧住所地にて転出証明書を取得していただく必要があります。)
  •  国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険等の手続きについては、担当窓口において手続を行わなければならない場合もありますので、各窓口にお問い合わせください。

住民基本台帳カードの継続利用

 従来であれば、転出された方の住民基本台帳カードは無効となり回収させていただいておりましたが、平成24年7月9日以降は、新住所地において継続利用が可能となりましたので、旧住所地にて取得されていた有効な住民基本台帳カードを新住所地に持参し、手続きを行ってください。この際、あらかじめ住民基本台帳カードに設定されている暗証番号の入力が必要となります。暗証番号をお忘れの場合は、暗証番号の変更の手続が必要となります。また、転入届をした日から30日以内に継続利用の手続きをされなかった場合、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

紀美野町役場

本庁 住民課

電話 073-489-5920

美里支所 住民室

電話 073-495-3463

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
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