印鑑登録・廃止・変更

更新日:2022年06月15日

【紀美野町役場 住民課】

印鑑登録届出についての表
こんなとき 必要なもの 注意点

新規登録
(本人申請の場合)

  • 登録する印鑑
  • 本人を確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード等顔写真が貼付された書類等)
  • 15歳未満の者及び成年被後見人は登録できません。
  • 15歳以上18歳未満の方は親権者又は後見人(法定代理人)の同意が必要です。
新規登録
(代理申請の場合)
  • 登録する印鑑
  • 代理人本人を確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード等顔写真が貼付された書類等)

代理申請の場合は代理人選任届が必要です。

選任届については、欄外のリンクからファイルをダウンロードしてください。

  • 印鑑登録の意思確認のため印鑑登録申請者へ照会書兼回答書を送付させていただき、その回答書を提出していただいてから正式な登録になります。
登録証・登録印鑑を亡失したとき登録印鑑を変更するとき
  • 登録する印鑑
  • 印鑑登録証(印鑑亡失・変更の場合)
  • 本人を確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカード等顔写真が貼付された書類等)

代理申請の場合は代理人選任届が必要です。

選任届については、欄外のリンクからファイルをダウンロードしてください。

  • 再登録の場合は登録証再交付料として、500円の手数料が必要です。

選任届については、次のリンクからファイルをダウンロードしてください。

Q&A こんな時どうなる?

印鑑登録している方が、町外へ転出したとき、死亡したとき、登録印鑑と異なる「氏」「名」に変更したとき(婚姻など)、成年後見登記を受けたときなど印鑑登録の要件を満たさなくなるときは、自動的に印鑑登録が廃止されます。この場合は廃止の手続は不要ですが登録証は返却してください。

お問い合わせ

紀美野町役場

本庁 住民課

電話 073-489-5903

美里支所 住民室

電話 073-495-3463

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ