転入・転出・転居・世帯変更
【紀美野町役場 住民課】
次の場合、住民異動の届出が必要になります。
平成24年7月9日からは外国人住民の方も届出が必要になりますので、ご注意ください。
転入届
期間 | 町内に住所を移した日から14日以内 |
---|---|
誰が | 本人又は世帯主 (同一世帯の方でも可能) |
必要なもの |
|
転出証明書についての注意点
同一世帯の全部又は一部が同時に転出される場合で、そのうちに住基カード又は、マイナンバーカードの交付を受けている者があるときは、転出証明書の交付を受ける必要がありません。
転出届
期間 | 町外に住所を移す日まで 外国人住民の方で国外へ出国される方も必要になります。 |
---|---|
誰が | 本人又は世帯主 (同一世帯の方でも可能) |
必要なもの |
|
転居届
期間 | 転居した日から14日以内 |
---|---|
誰が | 本人又は世帯主 (同一世帯の方でも可能) |
必要なもの |
|
世帯変更届出(世帯主変更・世帯合併・世帯分離)
期間 | 変更があった日から14日以内 |
---|---|
誰が | 本人又は世帯主 (同一世帯の方でも可能) |
必要なもの |
|
- 本人又は、本人と同じ世帯以外の方が届出を行う場合は委任状が必要になる場合がありますので、事前に問い合わせてください。
- 上記届出において、世帯主との続柄を確認させていただく書類の添付を求める場合がありますので、事前に問い合わせてください。
- 方書(アパートなどの集合住宅の名称や部屋番号など)を平成23年6月18日から住所の一部として表記しています。方書を登録していない場合や新たに方書の登録を希望される場合は届出が必要となりますので、窓口にて手続きをお願いします。
住民異動届時の本人確認
第三者によるなりすまし転入出届等を防ぎ、正確な住民基本台帳の記録を確保するために、本人確認をさせていただいています。
本人確認の対象者
住民異動届をされる方で、届出人本人、代理人又は使者が対象です。
本人確認できる書類
マイナンバーカード・運転免許証・旅券等官公署が発行したもの。
本人確認が十分にできなかった場合は、異動者に対して届出を受理した旨の通知をします。
お問い合わせ
紀美野町役場
本庁 住民課
電話 073-489-5920
美里支所 住民室
電話 073-495-3463
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2023年06月21日