本人通知制度について
本人通知制度の概要
本人通知制度とは?
この制度は、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付したときに、証明書を交付した事実を通知する制度です。住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害を防止し、また、本人通知制度が周知されることで委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止を図るために、紀美野町は平成25年4月1日から実施しています。
住民票の写しや戸籍謄抄本等の交付を制限する制度ではありません。
1. 本人通知制度登録者
紀美野町の住民基本台帳に記録されている人
紀美野町に本籍を有している人など
2. 紀美野町役場住民課・美里支所住民室において登録を申請します。
平日の月曜日から金曜日(12月29日から1月3日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
手続きに必要なもの(本人による申請)
- 次のリンク先からダウンロードできる申請書
- 本人であることを証する書類(マイナンバーカード・運転免許証・旅券等で、本人の写真が貼付されたもので有効期限内のもの)
紀美野町本人通知制度事前登録申請書ダウンロード (PDFファイル: 158.8KB)
手続きに必要なもの(代理人等による申請)
未成年者の法定代理人
上記1.の申請書・法定代理人の上記2.の書類・戸籍謄本
成年後見人
上記1.の申請書・後見人の上記2.の書類・登記事項証明書等
その他の代理人
上記1.の申請書・代理人の上記2.の書類・委任状
- 疾病等その他やむを得ない理由及び他の市区町村に居住していて窓口で直接申請することができない場合は、郵送で申請することもできます。
登録者名簿への登録完了
3.「紀美野町住民票の写し等交付通知書」の通知
登録された人の住民票の写し等の証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に「紀美野町住民票の写し等交付通知書」を本人(登録申請者が法定代理人等の場合は法定代理人等)に通知します。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し及び戸籍の附票(除票を含む。ただし、除票になってから5年以上経過しているものは除く。)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)
- 戸籍の記載事項証明書(一部事項証明書)
国又は地方公共団体の機関からの公用請求により交付した場合は、通知の対象外です。
通知の対象となる代理人や第三者とは?
代理人
- 住民票関係
「本人」「同一世帯の人」が委任した代理人 - 戸籍関係
「本人」「同一の戸籍内の人又はその配偶者」「直系尊属卑属」が委任した代理人
第三者(個人・法人)
本人等以外で自己の権利の行使又は義務の履行のため、住民票の写し等を請求する「正当な理由」がある個人又は法人
正当な理由
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために取得する場合
- 債務者(生命保険会社、企業年金等)が債務履行(満期となった生命保険金等の支払い)のために取得する場合
- 相続や訴訟手続きのため、法令に基づく必要書類として取得する場合
第三者(八士業)
職務上の理由(受任している事件又は事務に関する業務の遂行)により住民票の写し等の請求を行う弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
通知内容
- 住民票の写し等の交付年月日 ・住民票の写し等交付した書類の種別及び交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者) ・代理人による場合は代理人の住所及び氏名
上記以外の内容については、紀美野町情報公開条例の規定に基づき、本人が開示請求することができます。なお、開示請求が認められた場合においても、紀美野町個人情報保護条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。
登録の変更及び廃止の届出
登録期間中に住所や戸籍の異動があった場合又は登録を廃止したい場合などは、必ず「紀美野町本人通知制度事前登録変更・廃止届書」を提出してください。変更等の届出がない場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができませんので、ご注意ください。
紀美野町本人通知制度事前登録変更・廃止届書ダウンロード (PDFファイル: 95.6KB)
お問い合わせ
紀美野町役場住民課
電話 073-489-5920
美里支所住民室
電話 073-495-3463
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2022年10月04日