戸籍に振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月01日

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、6月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に追加され、公証されることになりました。

改正法施行日:令和7年5月26日

振り仮名が記載されるまでの流れ

1本籍地の市区町村長からの通知を確認

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名が郵送で通知されます。この通知は、住民票において便宜上登録されている情報等を参考に作成します。紀美野町に本籍がある方には、令和7年6月下旬以降順次送付します。この通知が届いたら必ず内容を確認してください。

2氏名の振り仮名の届出

 

通知の振り仮名が誤っている場合


令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出が受理されれば、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。届出方法の詳細については後述の「届出方法について」をご参照ください。

通知の振り仮名が正しい場合


届出は不要です。通知された振り仮名が、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。早期に戸籍への記載を希望する場合は、届出をすることもできます。

3市区町村長による氏名の振り仮名の記載

振り仮名の届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。

1届出の方法

届出は、マイナポータルのほか、お住いの市区町村や本籍地の窓口、郵送でも行えます。郵送の場合は、本籍地または住所地自治体の戸籍担当係に郵送してください。

2届出ができる方

  • 氏の振り仮名は原則筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。)

  • 名の振り仮名は本人(未成年者は親権者等の法定代理人 ただし、15歳以上の方は本人からも届け出ることができます。)

3届書様式

書面で提出する場合は、法務省のホームページから届書をダウンロードしてご利用ください(A4サイズで印刷してください。)。最寄りの市区町村の窓口でも入手できます。

注意点

  1. 振り仮名の通知は、住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。

  2. 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次記載されます。

  3. 振り仮名の届出をする場合、他の行政手続(パスポート、年金)等で使用している振り仮名と異なるものを届け出ると、他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続きが必要となることがあります。

  4. 振り仮名の届出をする際、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出する必要があります。

制度の詳細は法務省のホームページで確認できます。

 

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