法人等の第三者による住民票の写しや戸籍証明書等の請求について

更新日:2025年09月04日

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合には、第三者(本人や代理人以外の人、法人)が住民票の写しや戸籍証明書等を請求することができます。

第三者請求について

法人等の第三者が住民票の写しや戸籍証明書等を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

 

・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある

・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある

・その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある

 

(注)請求された証明書が交付できるかどうかは内容を確認したうえでの判断となります。申請内容によっては書類の追加を依頼したり、交付できない場合があります。

(注)第三者による住民票の写しの請求の場合、記載できる方は請求の対象として正当な理由があると認められる方のみとなり、世帯主・続柄は省略となります。また、本籍の記載は、本籍の記載を必要とする正当な理由がある場合を除き、省略となります。

 

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する

・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在の分からない契約者の住民票の写しを請求する

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

・公証役場で遺言書を作成するにあたり、法定相続人となる兄弟の戸籍証明書を提出する必要がある

・生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する

必要な書類

窓口で請求する場合

1. 請求書

請求書には以下の項目を必ず記入してください。

・請求者の氏名、住所、電話番号(日中連絡のつく電話番号)

・対象者の氏名、住所(戸籍の請求の場合は本籍、筆頭者、対象者の氏名)

・請求事由(使用目的や提出先などを具体的に記入してください。)

(例)請求者は令和2年1月1日、紀美野一郎に対し、別添契約書の写しのとおり金100万円を貸し付けたが、50万円が未返済のまま令和7年8月1日同人が死亡したため、返済を求めるに当たり、同人の記載されている戸籍によりその相続人を特定する必要があるため。

 

法人の場合は以下の項目も必要です。

・法人の名称、所在地、代表者の役職及び氏名

・代表者印または社印

・請求の任に当たっている人(来庁している人)が代表者以外の場合、支店・営業所の名称・所在地、来庁している担当者の氏名、住所

2.対象者との関係が分かる疎明資料

請求者と対象者との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。

(例)金銭消費貸借契約書等の写し、債務残高証明書等 (注)契約後、債権者や会社名が変更されている場合は譲渡契約書や委託契約書など、つながりが確認できる書類。

3.権限確認書類(法人請求の場合必要)

・代表者が来庁する場合は、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書など。戸籍の請求の場合は発行から3か月以内の原本。原本還付が必要な場合は、コピーを用意し、コピーに「原本と相違ない」旨を記載し、代表者印または社印を押印してください。)

・従業員が来庁する場合は、社員証または法人の代表者からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるもの(名刺は確認書類にはなりません)

4.来庁者の本人確認書類

運転免許証、パスポート、個人番号カード等。

5.法人請求で、戸籍の請求の場合のみ必要な書類

登記事項証明書(代表者事項証明書などの代表者の資格を確認できるもの。支店等が請求する場合は支店等の記載のある履歴事項証明書。)の原本で、発行から3か月以内のもの

(注)原本還付が必要な場合は、コピーを用意し、コピーに「原本と相違ない」旨を記載し、代表者印または社印を押印してください。

郵送で請求する場合

1~5は窓口で請求する場合と同じです。本人確認書類は写しで差し支えありません。1の請求書は下記よりダウンロードできます。

6.証明書手数料(郵便局の定額小為替)

切手や現金はご利用いただけません。定額小為替はおつりがないようにしてください。納付金額以上の定額小為替が送付された場合には、改めて納付金額分の定額小為替を再度送付していただくことがあります。

【納付の例】

・請求される戸籍が、戸籍(450円)、もしくは除籍(750円)か不明である場合→450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍である場合は差額分300円の定額小為替をお返しいたします。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍等の請求で、何通になるか不明である場合→450円の定額小為替1枚と750円の定額小為替4枚~6枚を送付してください。発行する証明書の手数料を確定したうえで、定額小為替が多く送付されていた場合は差額分をお返しします。不足していた場合は不足分の定額小為替をお送りいただくことになります。

・複数の住民票を申請される場合→200円の定額小為替を申請される人数分送付してください。

7.返送先確認書類(法人請求の場合のみ必要)

送付先の確認の取れるパンフレットや事業所一覧等を同封してください。提出いただく登記事項証明書で所在地の確認が取れる場合は不要です。

8.返信用封筒

切手を貼付、請求者の住所・氏名を記入してください。法人請求の場合の返送先は、所在地が確認できる資料に記載された住所になります。個人による請求の場合の返送先は、請求者の住所登録地になります。

送り先

〒640-1192

和歌山県海草郡紀美野町動木287番地

紀美野町役場住民課

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5920 ファックス:073-489-5919
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