離婚届

更新日:2023年11月14日

離婚届について

届けるところ

・夫婦の本籍地
・夫または妻の住所地又は所在地
【注釈】美里支所では土・日・祝日・夜間は届出をすることができません。

届ける人

協議離婚の場合

夫と妻
【注釈】成年に達した証人2名以上の署名・押印(任意)が必要です。

裁判離婚の場合

裁判の訴えを提起した者。ただし、訴えを提起した者が届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。

届出期間

協議離婚

届出により効力が生ずるので届出期間はありません。

裁判離婚

調停の成立又は審判、判決の確定日から10日以内

必要なもの

・離婚届書
・戸籍全部事項証明又は戸籍謄本
  (本籍地が紀美野町でないとき)
・印鑑(押印は任意)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・裁判離婚の場合は調停調書の謄本又は審判書、判決書の謄本と確定証明書

その他の注意事項

【注釈】夫婦間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるかお届けください。
【注釈】離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と
   同時又は離婚の日から3か月以内に提出してください。

その他(関連する手続き)

・住所の異動
   離婚届のみでは住所は異動しません。
   住所を異動される方は、別に住民異動届が必要となります。
・マイナンバーカード
   (離婚により氏が変更となる方で紀美野町に住民登録されている方)
・印鑑登録証の返還(離婚により氏が変更となる方)
   婚姻当時の氏で印鑑登録をされている場合は、印鑑登録が廃止となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5920 ファックス:073-489-5919

美里支所 住民室
〒640-1243
和歌山県海草郡紀美野町神野市場226番地1
電話:073-495-3463 ファックス:073-495-3334
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