戸籍の届出
【紀美野町役場 住民課】
次の場合戸籍の届出が必要になります。
届出の種類 | 期間 | どこに | 誰が | 必要なもの |
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こどもが産まれたとき | 産まれた日から14日以内 |
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死亡したとき | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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結婚するとき | 届出の期間は定められていませんが、実際の婚姻生活に入っていても届出をしないと法律上の夫婦として認められません。 |
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夫と妻 証人(成人者)2名の署名・押印(任意)が必要です。 |
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離婚するとき |
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夫婦間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるかお届けください。 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に提出する必要があります。 |
本籍を移すとき |
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戸籍筆頭者とその配偶者 |
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- 上記の届出のほかに、養子縁組届・養子離縁届・入籍届・認知届などがあります。
- 土曜日・日曜日・祝日・時間外は本庁でのみの届出になります。
戸籍届時の本人確認
平成16年2月1日から、戸籍届出の際には本人確認ができる書類の提示をお願いしています。
最近、全国的に第三者により、本人の知らない間に婚姻届等が提出され、被害者やその家族の方に大きな精神的苦痛を被るだけでなく、戸籍に対する信頼性を損ねかねない状況にあるからです。
対象となる届書
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届・不受理申出
本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・旅券等顔写真が貼付された国または地方公共団体が発行したもの等。
上記の書類がない場合はお問い合わせください。また上記の書類の提示がない場合や、時間外・休日の届出をされた方については、届出があったことを通知させていただきます。
お問い合わせ
紀美野町役場
本庁 住民課
電話 073-489-5920
美里支所 住民室
電話 073-495-3463
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
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更新日:2023年11月13日