戸籍の届出

更新日:2023年11月13日

【紀美野町役場 住民課】

次の場合戸籍の届出が必要になります。

戸籍の届出が必要な場合
届出の種類 期間 どこに 誰が 必要なもの
こどもが産まれたとき 産まれた日から14日以内
  • 生まれたところ
  • 本籍地
  • 届出人の所在地
  1. 父又は母
  2. 父も母も届出をすることができないときは、同居者、出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者
  3. 父母が婚姻届を出していないときは母、母が届出をすることができないときは、2の順
  • 出生届書(出生証明書は医師等に記入押印してもらう。)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
死亡したとき 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡したところ
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 同居の親族
  • 同居していない親族
  • 同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
  • 死亡届書・死亡診断書等
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
結婚するとき 届出の期間は定められていませんが、実際の婚姻生活に入っていても届出をしないと法律上の夫婦として認められません。
  • 夫又は妻の本籍地
  • 夫又は妻の所在地
夫と妻
 証人(成人者)2名の署名・押印(任意)が必要です。
  • 婚姻届書
  • 戸籍謄本(本籍地が紀美野町でないとき)
  • 夫婦両方の印鑑(押印は任意)
  • 未成年の場合は父母の同意書
離婚するとき
  • 協議離婚
     届出により効力が生ずるので届出期間はありません。
  • 裁判離婚
     調停の成立又は審判、判決の確定日から10日以内
  • 夫婦の本籍地
  • 夫または妻の所在地
  • 協議離婚の場合
    夫と妻
     証人(成人者)2名の署名・押印(任意)が必要です。
  • 裁判離婚の場合
     裁判の訴えを提起した者。ただし、訴えを提起した者が届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます。
  • 離婚届書
  • 戸籍謄本(本籍地が紀美野町でないとき)
  • 夫婦両方の印鑑(押印は任意)
  • 裁判離婚の場合
     調停調書の謄本又は審判書、判決書の謄本と確定証明書が必要です。

 夫婦間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらが親権者となるかお届けください。

 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に提出する必要があります。

本籍を移すとき  
  • 現在の本籍地
  • 転籍地
  • 届出人の所在地
戸籍筆頭者とその配偶者
  • 転籍届出
  • 戸籍謄本(紀美野町内で本籍を移すときは不要)
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 上記の届出のほかに、養子縁組届・養子離縁届・入籍届・認知届などがあります。
  • 土曜日・日曜日・祝日・時間外は本庁でのみの届出になります。

戸籍届時の本人確認

 平成16年2月1日から、戸籍届出の際には本人確認ができる書類の提示をお願いしています。
 最近、全国的に第三者により、本人の知らない間に婚姻届等が提出され、被害者やその家族の方に大きな精神的苦痛を被るだけでなく、戸籍に対する信頼性を損ねかねない状況にあるからです。

対象となる届書

 婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届・不受理申出

本人確認書類

 マイナンバーカード・運転免許証・旅券等顔写真が貼付された国または地方公共団体が発行したもの等。
 上記の書類がない場合はお問い合わせください。また上記の書類の提示がない場合や、時間外・休日の届出をされた方については、届出があったことを通知させていただきます。

お問い合わせ

紀美野町役場

本庁 住民課

電話 073-489-5920

美里支所 住民室

電話 073-495-3463

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
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