国民健康保険の給付
療養給付費
病気やケガ、歯の治療などのため、国保取り扱いの病院・診療所でマイナ保険証等を提示し、診察を受けた場合、医療費の自己負担分を加入者が負担することになります。また、入院中の食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)は、加入者が負担することになります。
療養費
柔道整復師の施術、あんま・はり・灸などの施術費、コルセットなどの補装具などの費用については、申請により審査決定すれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。申請には医師の意見書などが必要な場合がありますので、くわしくは住民課へ問い合わせください。
高額療養費
1人1か月、1つの保険医療機関に対して支払う医療費の自己負担額が、下表の額(70歳未満の方、70歳以上の方)を超えた場合、その超えた分を国保が負担します。ただし、入院・通院・歯科及び旧総合病院の各診療科は別計算です。保険が効かないものは、対象外です。下表の金額を超えたとき、住民課へ申請すると、超えた分の払い戻しが受けられます。その場合、領収書が必要になりますので保管しておいてください。
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 旧ただし書き所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当 140,100円】 |
イ | 旧ただし書き所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当 93,000円】 |
ウ | 旧ただし書き所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 |
エ | 旧ただし書き所得 210万円以下 |
57,600円 【多数該当 44,400円】 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 【多数該当 24,600円】 |
- 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
- 多数該当とは、同一世帯で1年間(直近12か月)の高額療養費の該当回数が3回ある場合の4回目以降の額です。
区分 | 外来の限度額(1人分) | 入院+外来(世帯ごとの限度額) |
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課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数該当 140,100円】 |
|
課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数該当 93,000円】 |
|
課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 |
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一般 | 18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 【多数該当 44,400円】 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得額が145万円以上ある70歳から75歳未満の国保被保険者がいる人。
- 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。(低所得者1以外の人)
- 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
なお、低所得者1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民課へ申請してください。
その他の給付
療養給付費以外にも、下記の給付があります。
出産育児一時金
産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産(在胎週数が22週以上の場合に限ります。)した場合は、50万円が支給されます。
葬祭費
3万円
紀美野町国民健康保険に加入されている方が亡くなられたときは、葬儀を行った喪主の方に3万円が支給されます。
交通事故などの届出
交通事故など第三者の行為によってケガをした場合は、すぐに住民課へ届けてください。
国保を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」が必要です。
様式は、下記よりダウンロードできます。
お問い合わせ
紀美野町役場
本庁 住民課
電話 073-489-5903
美里支所 住民室
電話 073-495-3464
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年12月10日