接骨院や整骨院での健康保険の使用について

更新日:2024年12月10日

接骨院や整骨院での健康保険の使用時のお願い

接骨院や整骨院で健康保険を使って施術を受ける場合の療養費は、加入されている皆さまが負担する保険料から支払われます。接骨院・整骨院を正しく利用し医療費の適正化にご協力ください。

国民健康保険が使える場合

ねんざ、打撲、挫傷、骨折・脱臼の応急手当

(注意)肩こり、腰痛、筋肉痛などの慢性的な症状に国保は使えません。

療養費支給申請書への署名について

負傷名、負傷原因、受診日、受診回数、領収金額等を確認のうえ自筆による署名をお願いします。

その他注意点

領収書を必ずもらってください
接骨院等の領収書を必ずもらい、後日送付される医療費通知と照らし合わせ、請求金額や内容に間違いがないか確認をお願いします。

病院との重複受診はできません
同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。

 

(注意)皆さまの保険税を財源とする療養費を適切に支給するため、受診された方に文書等によりけがの原因や施術内容・回数などの確認を行うために調査を行うことがあります。調査票の送付があった際には、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ