後期高齢者医療の給付
窓口での自己負担割合
区分 | 負担割合 | 該当要件 |
現役並み所得者 | 3割 |
同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると、1割負担になります。 |
一般 | 2割 | 現役並み所得者、低所得者以外の方。 |
低所得者区分2 | 1割 | 同一世帯の世帯員が全員住民税非課税である場合(低所得者区分1を除く) |
低所得者区分1 | 1割 | 同一世帯の世帯員が全員住民税非課税であって、その世帯員の各所得から必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。(ただし、公的年金の所得は控除額を80万円で計算) |
自己負担限度額
保険適用分の窓口支払が以下の上限額を超えた場合は、高額療養費が支給されます
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 | |
課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【 93,000円】 | ||
課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【 44,400円】 |
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一般 | 18,000円 【年間上限144,000円】 |
57,600円 【44,400円】 |
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低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注意)過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合は、 【 】内の金額となります。
(注意)入院時の食事代や、居住費、保険のきかない部分(差額ベッド代)などは対象となりません。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」 「限度額適用認定証」
低所得者区分の方及び現役並み所得者区分の方で、課税所得690万円未満の方は、役場本庁住民課窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付申請を行うと、それぞれ認定証が交付されます。
認定証を受診する医療機関に提示することで、窓口での自己負担の支払が上限額までにとどめることができます。
〇申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証・申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類(注釈)
(注釈)マイナンバーカード、運転免許証など
高額療養費の申請
初めて高額療養費に該当する方には申請案内の通知を送付させていただきます。必要事項を記入のうえ、役場住民課又は美里支所住民室までご提出ください。
高額療養費は、一度申請されますと、以後は該当すれば登録口座に振り込まれます。
高額医療・高額介護合算
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に世帯で支払った後期高齢者医療と介護保険の自己負担額の合計が一定の金額を超える場合、高額介護合算療養費が支給されます。
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合算後の限度額 | |
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得者 | 課税所得380万円以上 | 141万円 |
現役並み所得者 | 課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 |
56万円 | |
低所得者区分2 | 31万円 | |
低所得者区分1 | 19万円 |
入院時食事代
医療機関に入院された場合は、食事に関する負担として1食ごとに標準負担額460円を負担していただきます。ただし、低所得者区分1、2の方は減額制度があります。その場合は医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありますので、住民課窓口で申請を行ってください。
区分 | 1食あたり負担額 | |
現役並み所得者・一般 | 490円 | |
低所得者区分2 | 90日まで | 230円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 180円 | |
低所得者区分1 | 110円 |
〇食事の差額支給について
住民税非課税世帯に該当する低所得者区分2、低所得者区分1の方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持たずに医療機関に入院し、食事代を支払った場合、後日申請していただくと差額を支給することができます。
〇申請に必要なもの
後期高齢者医療被保険者証、当該診療にかかった領収証、通帳(振込先口座がわかるもの)
申請により費用が支給される場合
1.医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
2.医師が必要と認めた針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
3.やむを得ない理由で被保険者証を持たずに医療機関を受診したとき
4.海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
5.低所得者区分2・1の方が限度額適用・標準負担額減額認定証を持たずに入院し、食事代
を支払ったとき
6.後期高齢者医療の被保険者が死亡し、その方の葬儀を行ったとき(葬祭費30,000円)
7.被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑
われた場合に療養のために労務に服することができないとき(給与等の支払を受けている
方に限る) (傷病手当金)
更新日:2024年09月12日