後期高齢者医療の給付

更新日:2026年08月01日

窓口での自己負担割合

区分ごとの自己負担割合
区分 負担割合 該当要件
現役並み所得者 3割

同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると、1割負担になります。
(1)同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者本人の収入額が383万円未満の方。
(2)同一世帯に被保険者と70~74歳の方を含めて2人以上いる場合、それぞれの収入の合計額が520万円未満の方。

一般2 2割 住民税の課税所得額が28万円以上で、年金収入とその他の合計所得額の合計額が200万円(被保険者が2人以上の場合ば320万円)以上の方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。
一般1 1割 現役並み所得者、一般2、低所得者以外の方。
低所得者区分2 1割 同一世帯の世帯員が全員住民税非課税である場合(低所得者区分1を除く)
低所得者区分1 1割 同一世帯の世帯員が全員住民税非課税であって、その世帯員の各所得から必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。(ただし、公的年金の所得は控除額を80万円で計算)

 

自己負担限度額

保険適用分の窓口支払が以下の上限額を超えた場合は、高額療養費が支給されます

区分ごとの自己負担限度額(令和8年8月1日~)
所得区分

自己負担限度額
外来(個人単位)

自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3
課税所得690万円以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1% 【140,100円】
(年間上限額 1,680,000円)

現役並み所得者2
課税所得380万円以上

179,100円+(医療費-597,000円)×1% 【93,000円】
(年間上限額 1,110,000円)

現役並み所得者1
課税所得145万円以上

85,800円+(医療費-286,000円)×1% 【44,400円】
(年間上限額 530,000円)

一般 22,000円
(年間上限額 216,000円)

61,500円 【44,400円】
(年間上限額 530,000円)

低所得者2 11,000円
(年間上限額 96,000円)

25,700円【24,600円】
(年間上限額 290,000円)

低所得者1 8,000円

15,700円
(年間上限額 180,000円)

(注意)過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合は、 【 】内の金額となります。
(注意)入院時の食事代や、居住費、保険のきかない部分(差額ベッド代)などは対象となりません。

限度額区分の証明について

低所得者区分の方及び現役並み所得者区分の方で、課税所得690万円未満の方は、役場本庁住民課窓口で限度額の併記申請を行うと、限度額区分の併記された資格確認書が交付されます。
限度額区分が併記された資格確認書を受診する医療機関に提示することで、窓口での自己負担の支払が上限額までにとどめることができます。

申請に必要なもの

資格確認書(または有効期限未到達の後期高齢者医療被保険者証)・申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類

(注釈)マイナ保険証をお持ちの方は、原則この手続きは不要です。マイナ保険証を利用することで、医療機関での窓口での自己負担の支払が上限額までで計算されます。

高額療養費の申請

初めて高額療養費に該当する方には申請案内の通知を送付させていただきます。必要事項を記入のうえ、役場住民課又は美里支所住民室までご提出ください。
高額療養費は、一度申請されますと、以後は該当すれば登録口座に振り込まれます。

高額医療・高額介護合算

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に世帯で支払った後期高齢者医療と介護保険の自己負担額の合計が一定の金額を超える場合、高額介護合算療養費が支給されます。

区分ごとの限度額
  1. 区分
合算後の限度額
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者 課税所得380万円以上 141万円
現役並み所得者 課税所得145万円以上 67万円

一般1・2

56万円
低所得者区分2 31万円
低所得者区分1 19万円

 

入院時食事代

医療機関に入院された場合は、食事に関する負担として1食ごとに標準負担額490円を負担していただきます。ただし、低所得者区分1、2の方は減額制度があります。その場合は医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありますので、住民課窓口で申請を行ってください。

区分ごとの負担額
区分 1食あたり負担額
現役並み所得者・一般 550円
低所得者区分2 90日まで 270円
過去12か月で90日を超える入院 220円
低所得者区分1 130円

 

食事の差額支給について

住民税非課税世帯に該当する低所得者区分2、低所得者区分1の方が限度額区分を証明できるものを提示せずに医療機関に入院し、食事代を支払った場合、後日申請していただくと差額を支給することができます。

申請に必要なもの

資格確認証(または有効期限未到達の後期高齢者医療被保険者証)、当該診療にかかった領収証、通帳(振込先口座がわかるもの)

申請により費用が支給される場合

  1. 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  2. 医師が必要と認めた針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  3. やむを得ない理由で被保険者証を持たずに医療機関を受診したとき
  4. 海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
  5. 低所得者区分2・1の方が限度額区分を証明するものを提示せずに入院し、食事代を支払ったとき
  6. 後期高齢者医療の被保険者が死亡し、その方の葬儀を行ったとき(葬祭費30,000円)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
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