後期高齢者医療の窓口負担割合について

更新日:2022年10月01日

窓口負担割合について

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。


令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれており、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となり、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

2割負担の対象となる方

現役並み所得者(窓口負担割合3割)に該当せず、課税所得が28万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者が2割負担の対象となります。
なお、課税所得が28万円以上でも、年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割負担になります。

(注意)課税所得とは、住民税(市民税・県民税)納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
(注意)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(注意)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

負担を抑える配慮措置(高額療養費)について

2割負担となる方には、施行後3年間(令和4年10月1日から令和7年9月30日)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(注意:入院の医療費は対象外)

  • 同月内に同じの医療機関を受診した場合、医療機関等の窓口での保険診療の負担額は、下表の自己負担額(限度額)になります。
  • 同月内に複数の医療機関を受診した場合、外来の診療報酬の点数を合算して下表の自己負担額(限度額)を算定します。医療機関の窓口にて支払った保険診療の負担額の合計額と自己負担額(限度額)の差額が、高額療養費として後日払い戻しされます。
    (注意)既に高額療養費の振込先口座を登録している方は、登録済みの口座に振り込まれるため、新たな申請は不要です。登録がお済みでない方は、別途案内いたします。
  • 同じ月の診療に入院が含まれている場合、入院を含む場合の限度額57,600円(多数該当44,400円)が適用されます。
  • 後期高齢者医療制度の対象者であっても、負担割合が1割や3割の方は配慮措置の対象外となります。

配慮措置が適用される方(後期高齢者医療制度で2割負担の方)の限度額
(適用期間:令和4年10月1日から令和7年9月30日)

診療報酬の点数 自己負担額 配慮措置について
0点から3,000点 2割負担 負担増加額が3,000円未満のため、
配慮措置の対象外
2割負担となる。
3,001点から14,999点 1割負担+3,000円 負担増加額が3,000円を超えるため、
配慮措置の対象
15,000点から 18,000円 負担割合2割・所得区分一般の限度額(外来)
18,000円が適用される。

制度改正の詳細について

今回の制度改正の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

また、制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設しています。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号:0120-002-719
受付日時:月曜日から土曜日 9時から18時
(注意)日曜日・祝日は休業です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
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電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
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