国外転出者のマイナンバーカードの利用について
令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードが利用できます。
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日以降)に国外に転出した日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受取等の手続きが、在外公館や一時帰国後の市区町村でできるようになります。また、現在マイナンバーカードをお持ちの方が国外に転出する際に、事前に継続利用の手続きを行うことで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。
※国外転出の際の継続利用の手続きは、転出予定日前日までとなっておりますので手続きはお早めにお願いいたします。転出届は転出予定日の2週間前から可能です。
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更新日:2024年05月24日