年金に関すること

更新日:2023年12月22日

20歳になったら必ず国民年金に加入するのですか?

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。

20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。(厚生年金保険に加入している方を除きます。)
国民年金第1号被保険者の場合、毎月、保険料を納める必要があります。

なお、保険料を納めることが難しいときは、「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」をご利用いただける場合があります。

また、同制度をご利用いただいた場合でも10年以内であれば追納することができ、将来受け取る年金を満額に近づけることができます。(但し、3年目以降には加算額が上乗せされます。)

国民年金の免除制度について

 

会社を退職したら国民年金に加入しなければならないのですか?

20歳から60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、国民年金に加入しなければなりません。

会社を退職したことにより厚生年金保険に加入しなくなったときは、住民課の窓口で、国民年金の第1号被保険者としての手続きを行っていただくことになります。

住民課の窓口で加入の手続きを行ってください。


なお、厚生年金保険の老齢年金や共済組合の退職年金を受けている場合には加入する必要はありません。

手続きに必要なもの

  • 社会保険の資格喪失証明書や離職票
  • マイナンバー(個人番号)または、基礎年金番号がわかるもの
  • 本人確認書類

 

会社を退職してから2か月後に再就職する予定ですが、それまでの間は国民年金に加入する必要はありますか?

20歳以上60歳未満の方は、厚生年金保険や共済組合に加入している方を除いてすべて国民年金に加入することとなっています。
再就職して再び厚生年金保険に加入する予定でも、その間2か月間は厚生年金保険に加入していない期間ですので、第1号被保険者として国民年金に加入していただくこととなります。

住民課の窓口で加入の手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

  • 社会保険の資格喪失証明書や離職票
  • マイナンバー(個人番号)または、基礎年金番号がわかるもの
  • 本人確認書類

 

会社員と結婚することになり、現在自分が働いてる会社を退職しましたがどのような届出が必要ですか?

結婚と同時に会社員(または公務員)の配偶者に扶養されることになる場合には、厚生年金被保険者から国民年金第3号被保険者に変わるための届出が必要です。

「第3号被保険者関係届」を配偶者の勤務している会社(または共済組合)に提出してください。国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
ただし、会社を退職して結婚するまでに期間がある場合、または扶養には入れない場合は、年齢が20歳以上60歳未満であれば国民年金に加入することになりますので、退職日がわかる離職票などを添えて、住民課の窓口で国民年金第1号被保険者の手続きを行ってください。

 

会社員だった夫が退職しましたが、配偶者も国民年金の届出が必要ですか?

厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者の方は「第3号被保険者」となっています。

ご主人が会社を退職されたときは「第1号被保険者」として国民年金に加入することになりますので、ご主人とともに届出が必要です。
住民課の窓口で加入の手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

  • マイナンバー(個人番号)または、基礎年金番号がわかるもの
  • 本人確認書類
  • 退職等年月日のわかるもの

 

厚生年金または共済組合に加入している人の配偶者も、国民年金に加入する必要がありますか?

厚生年金または共済組合に加入している方に扶養されている20歳から60歳までの配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。
第3号被保険者個人として保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要です。

届出は配偶者の勤務している会社または共済組合に提出してください。
手続きを行わないと年金が少なくなったり、年金が受けられないことがありますのでご注意ください。

 

国民年金に加入していますが、65歳になると年金は自動的に受給できますか?

年金は自動的に支払われるのではなく、手続きが必要です。

国民年金の請求の手続きは住民課窓口(第3号被保険者期間がある場合は年金事務所)で行います。
65歳の誕生日が過ぎてから請求を行ってください。

 

国民年金に加入していて60歳になりますが、65歳前でも年金を受給できますか?

国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本ですが、本人が希望すれば60歳からでも受けることができます

この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ減額されます。なお、減額は一生続きます。
手続きは住民課窓口(第3号被保険者期間がある場合は年金事務所)で年金請求と同時に繰り上げ請求を行うことになります。

 

国民年金は65歳より遅く受給すると年金額が高くなりますか?

国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本ですが、本人が希望すれば、66歳から70歳までの希望するときから年金を受けることもできます。

この場合、受ける年金額は65歳から受け始める年金額に比べ増額されます。
手続きは希望するときに、住民課窓口(第3号被保険者期間がある場合は年金事務所)で年金請求と同時に繰り下げ請求を行うことになります。

 

住所や年金の受け取り先を変えるにはどうすれば良いですか?

住所変更届は、原則不要です。

ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や、住民票の住所と違う場所にお住いの場合、成年後見を受けている方は必要です。
住所変更が必要な場合や年金の受け取り先を変更するときは「住所・支払機関変更届」をお近くの年金事務所にお出しください。

日本年金機構和歌山西年金事務所

紀美野町にお住いの方は、日本年金機構和歌山西年金事務所がお近くの年金事務所です。

日本年金機構和歌山西年金事務所ホームページ

住所

和歌山県和歌山市関戸2-1-43

問い合わせ先

国民年金課

電話 073-447-1688

お客様相談室

電話 073-447-1660

 

海外に住むことになりますが、年金の保険料はどのように納めるのですか?

海外に居住する日本国籍の方は、国民年金に任意加入することができます。

保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者が本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。