外国人登録制度が変わり、新たな在留管理制度が始まります。

更新日:2023年11月13日

 平成24年7月9日、外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が改正されます。現在、外国人住民の居住関係や身分関係は「外国人登録法」に基づき把握されていますが、日本人と外国人が別々の制度で把握されているため、外国人住民の居住実態や世帯情報が十分に把握されておらず、行政サービスも行き届きにくい等の問題が生じています。
 外国人住民の利便の増進や市町村等行政の合理化を図るため、外国人住民についても、日本人と同様に「住民基本台帳」の適用対象に加えることになりました。

新たな在留管理制度の対象となる方

 現在の外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた適法に3か月を超えて在留する下記の方で、住所を有する外国人住民は住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。

  1. 中長期在留者(永住者、定住者など)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人住民の方の利便性が次のようになります。

  1. 住所に関する届出を市区町村にし、その他の届出(在留資格や在留期間の変更の届出等)は地方入国管理局だけにすることになり、二重に届け出る必要はありません。
  2. 日本人と外国人住民とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が発行できるようになります。
  3. 在留期間の上限が延長されます。
  4. 再入国許可制度が緩和されます。

ご注意ください。

 現在は新しい市区町村に住所を異動される場合は、新市区町村役場等に届出するのみでしたが、法施行後は日本人と同様転出届をしていただく必要があります。
 また住所異動届(転入・転居)の場合は、必ず在留カード又は特別永住者証明書を窓口にお持ちください。

新しいカードが交付されます。

改正後もしばらくは現在お持ちの外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えていきます。

1.中長期在留者の方

「在留カード」が交付されます。 

交付場所は地方入国管理局になります。

永住者の方

法改正後3年以内に地方入国管理局で在留カードの交付の申請をしていただく必要があります。

上記以外の方

法改正後の在留期間の更新又は在留資格の変更時に在留カードが交付されます。

2.特別永住者の方

「特別永住者証明書」が交付されます。

  •  交付場所は今までどおり市区町村の窓口です。現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限までに切替を行ってください。有効期限は原則として、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間(以下「確認期間」といいます。)の始期であるその方の誕生日までとなります。(例えば、確認期間が「2019年4月1日から30日以内」の方であれば「2019年4月1日」までが有効期限となります。)
    また、確認期間が2012年7月9日から3年以内に到来する方については、平成27年(2015年)7月8日までに換えてください。
  •  平成24年1月13日から7月6日まで、希望者は特別永住者証明書事前交付申請をすることができます。詳しくは住民課まで問い合わせください。

平成24年5月頃に、仮住民票が送付されます。

 法改正後住民基本台帳に記載されることになる外国人住民の方には、平成24年5月頃仮住民票を送付させていただく予定をしております。現在の外国人登録原票の内容を元に仮住民票を作成し、その記載内容を確認していただきます。

お願い。

 改正法施行日に在留資格がない外国人住民の方は、住民票を作成する対象者とはなりませんので、外国人登録法における在留期間等の変更の届出をされていない方については、お早めに所定の続きを行ってください。

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