外国人住民に関する在留管理制度について
平成24年7月9日をもって外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が改正されました。
今までは、外国人住民の居住関係や身分関係は「外国人登録法」に基づき把握されていましたが、日本人と外国人が別々の制度で把握されているため、外国人住民の居住実態や世帯情報が十分に把握されておらず、行政サービスも行き届きにくい等の問題が生じていました。
外国人住民の利便の増進や市町村等行政の合理化を図るため、外国人住民についても、日本人と同様に「住民基本台帳」の適用対象に加えることになりました。
在留管理制度の対象となる方
短期滞在者等を除いた適法に3か月を超えて在留する下記の方で、住所を有する外国人住民は住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。
- 中長期在留者(永住者、定住者など)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
主な変更点
1.在留資格や在留期間の変更の届出は地方入国管理局だけにすることになり、役場に届出をする必要はありません。
2.転出届が必要になります。
他市区町村へ住所を異動される方は転出届をしていただく必要があります。「転出証明書」を発行させていただきますので、「転出証明書」及び「在留カード(又は特別永住者証明書)」を持参のうえ、新たな住居地へ転入の手続を行ってください。
また、国外へ出国される方も必ず国外転出の手続を行ってください。
3.外国人住民の方についても住民票の写しが発行されます。
ご注意ください。
これまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、平成24年7月9日以降法務省において保管されることになります。外国人登録原票にかかる開示手続は、行政機関の保有する個人情報保護に関する法律の規定に基づき、法務省において行われることになります。詳細については次のリンクをご参照ください。
また、亡くなった方に係る外国人登録原票については、行政機関個人情報保護法による開示請求の対象とはなりません。行政サービスの一環としての情報提供になります。
4.外国人登録証明書が廃止され、在留カード等が交付されます。
中長期在留者の方
「在留カード」が交付されます。(交付場所は地方入国管理局になります。)
特別永住者の方
「特別永住者証明書」が交付されます。(申請は今までどおり市区町村の窓口です。)
有効期限は原則として、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間(以下「確認期間」といいます。)の始期であるその方の誕生日までとなります。(例えば、確認期間が2019年4月1日から30日以内」の方であれば「2019年4月1日」までが有効期限となります。)
ご注意ください。
「在留カード」及び「特別永住者証明書」には「通称名」が記載されません。住民票の氏名欄には「通称」が記載されます。
詳細情報の提供(関連リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
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更新日:2024年10月02日