農業用ため池の管理及び保全に関する法律
農業用ため池の届出について
農業用ため池の届出制度とは?
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
この法律では全ての農業用ため池を対象に
・所有者等による適正管理の努力義務
・所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
・都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
・ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
が規定されています。
本法律が施行されたことにより、農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を都道府県に届け出る必要があります。
届出対象者
・農業用ため池の所有者が対象者です。
・法律の施行日前からある農業用ため池については、所有者または管理者のいずれかです。
届出が必要となるため池
・農業用に利用されるすべてのため池です。
・現在、農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合(水を貯めることができる状態の場合)には届出が必要です。
注釈:国や地方公共団体、地方自治法に基づく財産区が所有するため池は届出の対象外です。
届出の期限
・法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
・法律の施行前からある農業用ため池については、施行日から原則6か月以内に届出をする必要があります。
届出内容・様式
詳細については、下記のパンフレット及び届出様式をご覧ください。
【パンフレット】農業用ため池の管理及び保全に関する法律 (PDFファイル: 1.2MB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5904 ファックス:073-489-5151
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更新日:2024年03月08日