地籍調査の進め方について

更新日:2023年11月13日

地籍現地調査の事前準備

調査地区についての事業計画の策定、関係機関との連絡調整、住民への説明会などを行い、地籍調査を始める体制を作ります。

現地調査の流れについて

(1)官民境界調査

官民調査とは、国道・県道・町道・里道・水路・河川等の官有地同士、官有地と個人の方の民有地の境界 に杭(青色)を仮設置する調査のことです。

(2)民々境界調査

民々境界とは、個人の方同士の土地の境界に杭を設置する調査のことです。

注意:旧野上地区の杭の色は黄色・旧美里地区の杭の色は赤色です。

(3)字界調査

字界調査とは、調査地区に隣接している字との境界を定める調査のことです。

所有者、地番、地目、境界の調査を行っている写真。雑草の生えた土地の上に緑のツナギを着た作業員、及び関係者ら6人ほどがいる。

地籍測量

図根点を設置し、境界杭の測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されることとなります。

地籍測量を行っている写真。黄色い三脚の器具を用い、作業員2人が測量を行っている。
測量基準杭の種類が紹介されている写真。それぞれ「真ちゅう鋲」「黄鋲又は赤鋲」「黄杭又は赤杭」の3点の写真が掲載されている。
  • 旧野上町では赤色の基準杭、旧美里町では黄色の基準杭を使用しています。
  • この杭(鋲)は測量の基準になる杭です。境界を示す杭ではありません!!

抜かないでください!!!

閲覧

各筆ごとの測量が終わり、地図と簿冊(地籍図と地籍簿の案)が出来上がると20日間の閲覧を行います。

関係土地所有者の皆さんにおかれましては、必ず閲覧をしていただき、間違いがないかをご確認ください。

地図と簿冊の閲覧のようす。和室一杯に大きく地図が広げられ、関係者3名で確認を行っている。

成果の検査・承認

一筆地調査、地籍測量により作成した地籍簿と地籍図の案は、閲覧された後で、都道府県知事の認証及び国の承認を受けます。

登記所送付

地籍簿と地籍図の写しを登記所に送付します。

これにより、登記所において土地登記簿が書き改められるとともに、地籍図は不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

成果の利活用

地籍調査の成果を土地の売買、土地トラブルの防止、災害時の復旧、各種行政運営等に利活用します。
近年は、コンピュータによる管理や利活用が進められています。

この記事に関するお問い合わせ先

美里支所 建設課(地籍調査)
〒640-1243
和歌山県海草郡紀美野町神野市場226番地1
電話:073-495-3461 ファックス:073-495-3334
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