農地・農業用施設の被害を受けた方へ

更新日:2025年01月10日

農地・農業用施設の災害復旧事業

我が国は、その自然的、地形的条件から災害を極めて受けやすい状況にあります。このような中、被災者の救護と迅速な復旧が極めて重要であり、中でも、農業生産と農村生活の基盤である農地・農業用施設の災害に対しては、迅速かつ適切な災害復旧が強く求められています。(農林水産省引用)

災害復旧事業の定義

災害で被害を受けた、農地・農業用施設を原型に復旧することを目的とする。

対象となる災害(雨量の場合)

  • 1時間雨量が20ミリメートル以上であること。
  • 24時間雨量が80ミリメートル以上であること。

対象となる農地・農業用施設

農地

  • 耕作の目的に供される土地
  • 1か所の工事が40万円以上

農業用施設

  • 受益戸数が2戸以上
  • 1か所の工事が40万円以上

災害発生時による申請方法

 

被害については、場所・被災地(農地、農道、水路等)・延長・高さ等を災害発生から14日以内にご連絡ください。

続いて、道路等工事施工申請書の提出を早めにお願いいたします。

なお、申請書は被災地の区長および受益者代表者を記載のうえ提出してください。

その他注意事項

  • 被害状況の確認は、ご自身の安全を確保した上で行ってください。
  • 復旧工事完了までは期間を要するため、翌年の作付けにも影響する可能性があります。
  • 災害復旧事業制度の詳細については、農林水産省のHPを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5904 ファックス:073-489-5151
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