国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について
大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
売買、交換、営業譲渡、代物弁済、地上権・賃借権の設定・譲渡などの土地取引について、法定面積以上の土地であれば契約の日から2週間以内に届出をする必要があります。
届出対象面積
都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上の土地取引
(紀美野町は、全域都市計画区域外です)
届出の提出について
届出提出時期
契約を締結した日から起算して、2週間以内
(注釈)契約締結日から2週間目が役場の休日である場合は、その翌日を提出期限とします。
届出が必要となる場合
(1) 所有権・地上権・賃借権または「これらの権利の取得を目的とする権利」の移転または設定。
(2) (1)の権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること。
(3) (1)の権利の移転又は設定が「契約」により行われるものであること。
上記例:売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合。なお、これらの契約の予約についても同様です。
提出書類について
・土地売買等届出書
・委任状(届出を第三者に委任する場合のみ提出)
・位置図(地形図等に土地の位置を明示した資料)
・周辺状況図
・平面図(公図の写し等)
・契約書の写し
注意:上記添付資料の他、必要と認められる場合には下記の資料を求める場合があります。
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・事業計画書
・建物に関する資料(取引用地に建物が存在する場合)
・その他土地の利用目的の審査に必要と認める書類
提出部数 各1部(ただし、土地売買等届出書においては正・副2部)
土地売買等届出書(別記様式第1号) (Excelファイル: 227.0KB)
委任状(別記様式第2号) (Wordファイル: 29.0KB)
提出先
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
紀美野町役場 企画管財課
電話番号:073-489-5913 ファックス:073-489-2510
留意事項
書類提出者は土地の権利取得者(譲受人)になります。
代理の方が届出書を提出する際は委任状の提出が必要です。
なお、譲受人が法人の場合、社員などの関係者であれば委任状は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
企画管財課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5913 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2023年01月11日