国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

更新日:2023年01月11日

大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。

売買、交換、営業譲渡、代物弁済、地上権・賃借権の設定・譲渡などの土地取引について、法定面積以上の土地であれば契約の日から2週間以内に届出をする必要があります。

 

届出対象面積

都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上の土地取引

(紀美野町は、全域都市計画区域外です)

届出の提出について

届出提出時期

契約を締結した日から起算して、2週間以内

(注釈)契約締結日から2週間目が役場の休日である場合は、その翌日を提出期限とします。

 

届出が必要となる場合

(1) 所有権・地上権・賃借権または「これらの権利の取得を目的とする権利」の移転または設定。

(2) (1)の権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること。

(3) (1)の権利の移転又は設定が「契約」により行われるものであること。

上記例:売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合。なお、これらの契約の予約についても同様です。

提出書類について

・土地売買等届出書

・委任状(届出を第三者に委任する場合のみ提出)

・位置図(地形図等に土地の位置を明示した資料)

・周辺状況図

・平面図(公図の写し等)

・契約書の写し

 

注意:上記添付資料の他、必要と認められる場合には下記の資料を求める場合があります。

・登記事項証明書

・固定資産評価証明書

・事業計画書

・建物に関する資料(取引用地に建物が存在する場合)

・その他土地の利用目的の審査に必要と認める書類

 

提出部数 各1部(ただし、土地売買等届出書においては正・副2部)

 

提出先

和歌山県海草郡紀美野町動木287番地

紀美野町役場 企画管財課

電話番号:073-489-5913 ファックス:073-489-2510

留意事項

書類提出者は土地の権利取得者(譲受人)になります。

代理の方が届出書を提出する際は委任状の提出が必要です。

なお、譲受人が法人の場合、社員などの関係者であれば委任状は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

企画管財課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5913 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ