寄附金税制について

更新日:2023年12月20日

地方公共団体への寄附は、税法により優遇税制を受けることができます。

寄付者が個人の場合

ふるさと納税のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで所得税・個人住民税から全額控除されます。ふるさと納税の仕組みについては、下記の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

寄附金控除のお手続き

確定申告でのお手続き

ご入金確認後、「寄附金受領証明書」をお送りいたします。寄附を行った年の翌年1月1日現在のお住まいの市町村へ申告することにより税額控除の適用を受けられます。

ふるさと納税の原則手続きを示した画像。納税者、納税先の自治体、住所地市区町村、税務署での手続きを示している。

(出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト)

ワンストップ特例制度でのお手続き

ワンストップ特例制度を利用できる方の条件

1:確定申告をする必要がない給与所得者等であること

年収2000万円以上の所得者や医療費控除のため確定申告が必要な場合は確定申告で寄附金控除を申請してください。

2:年間の寄附先が5団体以内であること

1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。

制度の利用を希望される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入いただき、提出必要書類一覧表をご確認の上、必要書類を添付してください。

申請書及び提出必要書類はふるさと納税をした翌年の1月10日までに紀美野町に提出してください。

提出必要書類一覧表
  「マイナンバー カード」 を持っている人 「通知カード」 を持っている人 「個人番号カード」 「通知カード」 のどちらもない人
個人番号確認の書類 個人番号カードの裏のコピー 通知カードのコピー 個人番号が記載された 住民票のコピー
本人確認の書類

個人番号カードの表のコピー

下記いずれかの身分証のコピー

・運転免許証

・運転経歴証明書

・旅券(パスポート)

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

・在留カード

・特別永住者証明書

写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。

下記いずれかの身分証のコピー

・運転免許証

・運転経歴証明書

・旅券(パスポート)

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

・在留カード

・特別永住者証明書

写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。


なお、(転居による住所変更など)提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を紀美野町へ提出してください。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」は次のリンクからご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合の手続きを示した画像。ふるさと納税を行った方が納税先の自治体に申請書を提出し、自治体が納税者の住所地市区町村へ連絡。住所地市区町村が納税者の翌年の住民税を減額する。

(出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト)

ワンストップ特例制度については、下記リンク先を参照ください。(総務省ふるさと納税ポータルサイト)

寄付者が法人の場合

法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。

寄附金控除の手続き

寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。申告をする際には、町が発行する「寄附金の受領を証明する書類」を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画管財課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5913 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ