【ふるさと納税】寄附金税制について
地方公共団体への寄附は、税法により優遇税制を受けることができます。
平成20年4月30日の地方税法の改正により、ふるさと納税制度が導入されました。
寄付者が個人の場合
ふるさと納税のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで所得税・個人住民税から全額控除されます。控除については下記の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
寄附金控除の手続き

(出典 総務省ふるさと納税ポータルサイト)
総務省ふるさと納税ポータルサイトについては、下記リンク先を参照ください。
平成27年4月1日より、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
制度の利用を希望される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入・押印いただき、下記の1または2の書類を添付の上、紀美野町に提出してください。
- 運転免許証等身分を証明できる写真付きのものの写し及び個人番号通知カードの写し
- 個人番号カードの写し(両面)
なお、(転居による住所変更など)提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を紀美野町へ提出してください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」は次のリンクからご覧下さい。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 87.4KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 65.6KB)

(出典 総務省ふるさと納税ポータルサイト)
総務省ふるさと納税ポータルサイトについては、下記リンク先を参照ください。
寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。申告をする際には、町が発行する「寄附金の受領を証明する書類」を添付してください。
寄付者が法人の場合
法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。
寄附金控除の手続き
寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。申告をする際には、町が発行する「寄附金の受領を証明する書類」を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画管財課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5913 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2020年11月30日