紀美野町過疎地域持続的発展計画

更新日:2026年04月14日

過疎地域持続的発展計画とは

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)において、過疎地域に指定された市町村は、地域の持続的発展を図るため、「過疎地域持続的発展計画」を定めることができるとされており、定めた計画に基づく事業推進にあたっては、過疎対策事業債等の財政支援を受けることができます。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

人口の著しい減少に伴って地域社会の活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格のある地域の形成に寄与することを目的に制定された法律です。

紀美野町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、紀美野町過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)を策定しました。

【計画期間】

令和8年度から令和12年度までの5年間

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