児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

児童扶養手当の概要 (令和6年11月1日現在)

対象者

 次のような児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
 または20歳未満で一定の障害のある者)を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外のもので当該児童を養育する養育者。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が一定の障害にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など
  9. 棄児などで父(母)がいるかいないかが明らかでないこども

ただし、次のような場合には、手当は支給されません。

  1. 児童や父(母)などが日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
  3. 父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
  4. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父(母)障害該当の場合を除く)
    請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(父(母)障害該当の場合を除く)

所得限度額

限度額表
扶養親族
等の数
所得額
請求者(本人) 扶養義務者等(※)
全部支給 一部支給
0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
3人以上 以下38万円
ずつ加算
以下38万円
ずつ加算
以下38万円
ずつ加算
所得制限
加算額

老人控除対象配偶者・老人扶養親族

1人につき10万円

特定扶養親族 1人つき15万円

老人扶養親族

1人につき6万円

 請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等

手当額と支払日

 手当は、県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)支払日の前月まで支払われます。

手当額 (令和6年11月分~)

第1子に対する支給額
月額 全部支給 一部支給
第1子 45,500円 45,490円~10,740円(10円単位)
第2子以降に対する支給額
月額 全部支給 一部支給
第2子 10,750円 10,740円~5,380円(10円単位)

手続き方法および児童扶養手当を受けている方の届出の義務

 手当を受けるには、総合福祉センター内子育て推進課または美里支所住民室に、必要書類を添えて申請手続きを行ってください。その後、県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。

  1. 児童扶養手当等を受けている方は、毎年8月末までに「現況届」を提出していただきます。この届は、毎年8月1日現在の状況を把握し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための大切なものです。提出がないと8月分以降の手当が受けることができません。また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。
  2. 国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受けることができるようになったときやこどもが年金の加算対象になったとき、受給している公的年金やこどもの加算額が変更になたときに(毎年6月上旬に改定通知がお手元に届きます。)公的年金給付等受給状況届のご提出をお願いします。
  3. 対象児童の数に増減があったときは額改定届・請求書をご提出ください。
  4. 下記の事項に該当する場合は受給資格喪失届をご提出ください。
    ・手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
    ・対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
    ・遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)
    ・児童が父(手当を受けている方が母の場合)または母(手当を受けている方が父の場合)と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
    ・その他受給要件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所)
  5. 氏名や住所を変更したとき(県外等へ転出するときは、転出前の市町村にも届出してください)は氏名変更届、住所変更届をご提出ください。
    手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方で、一部支給停止適用除外事由に該当するとき。(対象者の方には通知させていただきます。)
  6. 振込先の口座の変更、証書の亡失などがあった場合も届出の必要があります。

資格喪失の届出をせず手当を受給しているとその期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
証書の他人への譲渡、質に入れたりすることはできません。
罰則 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または、30万円以下の罰金に処されます。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て推進課

〒640-1121

和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4

電話:073-489-9966 ファックス:073-489-6655

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