紀美野町在宅育児手当について
在宅で育児をする方に月3万円の手当を支給します。
紀美野町では、こども園等の保育料無償化に時期を合わせ、こども園等に入園しているご家庭だけでなく在宅で保育をしているご家庭の支援として在宅育児手当を支給します。(なお支給には申請が必要です。)
制度案内資料(令和5年12月以前に生まれた方) (PDFファイル: 148.6KB)
制度案内資料(令和6年1月以降に生まれた方) (PDFファイル: 148.9KB)
対象となる児童 (令和元年10月1日以降の下記の児童が対象です。)
- 紀美野町内に住民登録を有していること
- 令和6年1月以降に出生し、満6か月を超え、満3歳になった年度の末月までの児童であること
(注意)令和5年12月以前の出生した児童は、「満1歳を超え」とする
- こども園等に入園していない児童
支給を受けることができる者
次の要件をすべて満たしていること
- 紀美野町内に住民登録を有する者
- 上記の対象児童を在宅で育児(保育)している者
- 生活保護法による保護を受けていないこと
手当支給について
対象となる児童1人あたり 月額30,000円
支給月は、4月、7月、10月、1月です。
申請について
対象者の方は下記申請書に記載の上添付書類を添えて申請してください。 申請がなければ手当は支給されません。 なお、申請月の翌月から手当が支給されます。
添付資料(必要に応じて)
- 申請者と児童の続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
- 振込先口座の通帳の写し(口座番号、名義人等が記載してある部分)
申請後手当の対象外になった場合
申請後手当の対象外になった場合は、速やかに消滅届を提出してください。
手当振込口座を変更したい場合
手当振込口座を変更したい場合は、振込先変更届を提出してください。
申請先
紀美野町役場子育て推進課
紀美野町下佐々1408番地4(総合福祉センター内)
【電話】073-489-9966
その他
本手当は「雑所得」として課税対象となりますので、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、海南税務署(電話:482-0900)または税務課(電話:489-5905)までお問い合わせください。
更新日:2024年04月01日