高校生世代応援手当について
本事業は令和5年4月からの新規事業であり、令和5年4月以降に対象となった方に、申請に基づき手当が支給されます。 それ以前に遡っての支給はありません。
高校生世代のこどもの保護者の方に月1万円の手当を支給します。
紀美野町では、就学期のこどもを抱える世帯の経済的負担の軽減を図るともに、次世代の社会を担う高校生世代のこどもの健やかな成長に貢献することを目的とし、対象となるこどもの保護者に対して高校生世代応援手当を支給します。
(なお支給には申請が必要です)
対象となるこども (令和5年4月1日以降の下記のこどもが対象です)
15歳に達する日以後の最初の3月31日から18歳に達する日以後の最初の 3月31日までの間にあるこどもであること
(新高校1年生世代~新高校3年生世代のこども)
支給を受けることができる者
次の要件をすべて満たしていること
- 紀美野町内に住民登録を有し、現に町内において生活を営む者
- 上記対象となるこどもを監護していること
監護とは…監督し、保護すること。日常生活を送れるよう、面倒を見ること。
- 生活保護法による保護を受けていないこと
進学などで町外に住民票がある児童を監護している保護者も対象です。
手当支給について
対象となるこども1人あたり 月額10,000円
支給月は、8月、12月、4月です。
申請について
対象者の方は下記申請書に記載の上添付書類を添えて申請してください。 申請がなければ手当は支給されません。 また、対象者と思われる方には随時申請勧奨させていただく予定ですのでよろしくお願いします。
添付資料(必要に応じて)
- 申請者とこどもの続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
- 振込先口座の通帳の写し(口座番号、名義人等が記載してある部分)
(注意)申請後手当の対象外になった場合は、速やかに消滅届を提出してください。
- こどもが結婚した場合
- こどもの就職などにより保護者が監護しなくなった場合 など
申請先
子育て推進課まで申請ください。
住所
紀美野町下佐々1408番地4(総合福祉センター内)
電話
073-489-9960
その他
本手当は「雑所得」として課税対象となりますので、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、海南税務署(電話:073-482-0900)または税務課(電話:073-489-5905)までお問い合わせください。
更新日:2023年03月17日