令和6年10月分から児童手当の制度改正(拡充)が行われます

更新日:2024年11月01日

制度改正の概要

  • 所得制限が撤廃され、これまで所得限度額を超過し、手当が受給できなかった方も手当を受給できます。
  • 支給の対象となる児童の年齢が「15歳到達後の最初の年度末まで(中学生)」から「18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代)」に延長されます。
  • 第3子以降の手当額(多子加算)が一律で月額3万円に増額されます。
  • 子の数に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。
  • 支給回数が年3回から偶数月(年6回)に変更になります。

制度改正前との比較

受給資格・所得制限・支給月

受給資格・所得制限・支給月の比較
  令和6年9月分(10月支払分)まで 令和6年10月分(12月支払分)から
受給資格 15歳に到達する年度末までの児童を監護する父母など 18歳に到達する年度末までの児童を監護する父母など
所得制限 あり なし
支給月 2月、6月、10月(前月までの4か月分) 偶数月(前月までの2か月分)

手当月額(児童1人あたり)

手当月額(第1子・第2子)
  令和6年9月分(10月支払分)まで 令和6年10月分(12月支払分)から
0歳~2歳 15,000円 15,000円
3歳~中学生 10,000円 10,000円
高校生年代

所得が制限額を超過 5,000円

(特例給付)

高校生年代 0円

10,000円

 

手当月額(第3子以降)
  令和6年9月分(10月支払分)まで 令和6年10月分(12月支払分)から
0歳~2歳 15,000 30,000円
3歳~中学生 10,000円 30,000円
高校生年代

所得が制限額を超過 5,000円

(特例給付)

高校生年代 0円

30,000円

申請について

申請が必要な方

制度改正により手当を受給できるようになった場合、申請を行う必要があります。
申請が必要であると町が把握している人に対しては、令和6年9月頃に案内文書を送付します。
必要な申請を行わなかった場合、支給の条件に該当していても手当を受け取ることができません。


​(注意)申請が必要であることを町が把握できない場合、支給の条件を満たしていても案内文書は送付されません。(子と別居している場合や、紀美野町から児童手当を受給したことがない場合など)
支給の条件を満たしているにもかかわらず、10月に入っても案内文書が届かない場合は下記までお問い合わせください。

手当を受け取るために申請(新規)が必要な方

  • 高校生年代以下の子がいるが、所得上限額以上の所得があるために手当を受給していない方
  • 1番下の子が高校生年代の方

手当を受け取るために申請(増額)が必要な方

制度改正以前から手当を受給しており、制度改正により手当額が増額となる方は原則として申請不要です。
ただし、例外として以下に該当する方は申請が必要になります。

  • 学費等の経済的負担がある19歳~22歳年代の子がおり、高校生年代以下の子を含めると子の数が3人以上になる方(経済的負担があることの申し立てが必要)
  • 高校生年代の子がいるが、別居等の事情により算定児童に登録されていない方
    (注意)例えば、親が紀美野町に転入し児童手当を受給しているが、高校生年代の子は転入せず町外に居住(別居)している場合、町では高校生年代の子について把握できないため、自ら手当額改定の請求を申し出る必要があります。
    登録されているかわからない場合は下記までお問い合わせください。

申請を行う必要がない方

制度改正以前から児童手当を受給しており、下記のいずれかに当てはまる方は申請不要です。

  • 年長者が中学生以下の方(手当額が変わらないため申請不要)
  • 学費等の経済的負担がある19歳~22歳年代の子がいるが、高校生年代以下の子を含めても子の数が2人以下の方(手当額が変わらないため申請不要
  • 制度改正により手当額が増額となるが、申請が必要となる条件に当てはまらない方(申請しなくても増額)

(注意)手当額が増額となる方には増額通知が送付される予定です。
増額の条件を満たしているにも関わらず、12月に入っても増額通知が届かない場合は下記までお問い合わせください。

申請期限

制度改正が行われるにあたり、申請猶予期間(令和7年3月31日までの予定)が設けられます。
申請猶予期間内に申請を行えば、令和6年10月分まで遡って手当を受給できます。
ただし、令和6年11月30日までに申請が行われない場合、令和6年12月の支給に認定が間に合わない可能性があります。その場合、差額分の支払いは認定されてからとなります。

(注意)制度改正と関係ない通常の認定請求や額改定請求については従来とおりの扱いとなります。(申請する事由が発生した月内、または事由発生日の翌日から15日以内に申請が必要です)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て推進課

〒640-1121

和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4

電話:073-489-9966 ファックス:073-489-6655

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