児童手当について
児童手当について
この制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
制度の概要
年齢 | 児童手当の額 |
---|---|
0~3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳~高校生年代まで | 第1子・第2子10,000円 |
0歳~高校生年代まで | 第3子以降30,000円 |
第3子以降の数え方は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるこどもの中で数えます。
支給時期
支払い期 | 支払日 |
4月期(2~3月分) | 4月10日 |
6月期(4~5月分) | 6月10日 |
8月期(6~7月分) | 8月10日 |
10月期(8~9月分) | 10月10日 |
12月期(10~11月分) | 12月10日 |
2月期(12~1月分) | 2月10日 |
支給日が土曜日、日曜日、祝日など金融機関休業日にあたる場合は、その前日の営業日が支給日です。
支給要件
- 児童手当は、高校生年代まで(満18歳到達後最初の3月31日まで)のこどもを養育している方に支給されます。
- 手当対象のこどもは、日本に住んでいるこどもに限定されます。(留学中の場合を除きます。)
- 離婚協議中で父母が別居している場合、こどもと同居している者に支給されます。(証明書類等が必要です。)
- 父母が国外にいる場合、父母に代わって養育する者に支給されます。(父母の指定が必要です。)
- こどもを養育する未成年後見人や里親へ支給されます。
- 施設に入所しているこどもにかかる手当は父母等ではなく施設の設置者等に支給されます。(通所や一時的な入所を除きます。)
現況届(更新の手続き)について※令和4年6月から制度が一部変わります
こどもの養育状況を確認するために、毎年6月にすべての受給者の方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月から制度が一部変わり、届出が必要な方にのみ現況届をお送りしております。
届出が必要な方は、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
提出をされませんと、支給延期や支給停止となりますのでご注意ください。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
児童手当を受給するために必要な手続き(公務員の方は勤務先へ)
はじめてこどもが生まれた方、または紀美野町に転入された方
出生、転入の届け出後、速やかに申請してください。出生・転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・転入日の翌月分から支給します。
手続きに必要なもの
- 認定請求書(PDFファイル:110KB)
- 請求者名義の健康保険被保険者証(写しでも可)(国民年金以外の年金に加入している方のみ。年金加入証明書が必要な場合があります。)
- 請求者名義の口座情報がわかるもの
- 請求者・配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード・通知カード等)
- 届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証等)
その他書類が必要となることがありますので、詳しくはお問い合わせください。
こんな時には届け出を
詳しくはお問い合わせください
- 受給者が町内から町内に引越しした。(転居 氏名・住所等変更届(PDFファイル:80KB))
- 受給者が町内から町外に引越しした。(転出 受給事由消滅届(PDFファイル:55.9KB))(転出先での認定請求)
- こどもと別居した。(町内・町外を問わず 別居監護申立書(PDFファイル:62.2KB))
- 養育しているこどもの数に増減があった。(額改定請求書(PDFファイル:89.7KB))
- 受給者が公務員になった。(消滅届(PDFファイル:55.9KB))(勤務先での認定請求)
- 振込口座を変更する。(振込先変更届(PDFファイル:57.5KB))
- 結婚、離婚、死亡等により、こどもの養育者が変更になった。(消滅届(PDFファイル:55.9KB)及び認定請求書(PDFファイル:110KB))
- 役場からの通知物の送付先を変更したい。(送付先変更届(PDFファイル:50.2KB))
更新日:2024年04月01日