未熟児養育医療
未熟児養育医療とは、身体の発育が未熟のままで生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者
紀美野町内に住所を有しており、出生時に次のいずれかの症状などを有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた乳児。
1出生時体重2,000グラム以下のもの
2生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1) 一般状態
ア 運動不安、けいれんがあるもの
イ 運動が異常に少ないもの
(2) 体温が摂氏34度以下のもの
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血性便のあるもの
(5) 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強いもの
(備考)審査の結果、承認されない場合がありますので、ご了承ください。
助成対象
入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費(ミルク代)が対象となります。
(注意)保険診療外の治療費や差額ベッド代、おむつ代、通院医療費等は対象となりません。
自己負担金について
世帯の所得によって自己負担金が発生します。
ただし、こども医療費助成制度から自己負担金を充当しますので、保険診療分に係る自己負担金は実質発生しません。
制度の対象となった場合
手続きを行う際は、下記の書類をお持ちの上、窓口までお越しください。
- お子様の健康保険証
- 世帯の市町村民税を証明する書類(該当者のみ)
- 養育医療意見書
- 来庁者の本人確認書類
更新日:2025年01月10日