ひとり親家庭医療費助成制度
内容
町内に住所を有し、生活を共にする母子家庭・父子家庭の親と児童、父または母以外の方に扶養されている家庭の児童を対象に保険診療自己負担分の医療費を全額助成する制度です。
対象
18歳以下(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を扶養する配偶者のいない父または母とその児童。
助成制度の対象となったとき
助成を受けるためには申請手続きが必要です。(要件を備えられていても、申請がない限り助成対象とはなりません。)
対象者の方には、受給者証をお渡しします。受給者証の有効期間は、原則10月31日までとなっていますので、毎年更新の手続きが必要です。
申請手続きに必要なもの
- 対象者の健康保険証
- マイナンバー(通知カード)
- 資格確認書類等
転入等の理由で申請される場合に所得証明書が必要になることもあります。
病院などでの受診するとき
- 医療機関の窓口へ受給者証と健康保険証を出してください。
- 県外の医療機関等の受給者証を使えない医療機関にかかったときは、立替払いをしていただき、払い戻し手続きにお越しください。
払い戻し手続きに必要なもの
- 対象者の健康保険証
- 医療機関発行の領収書
- 振込口座の確認できるもの
こんな時には届出を
- 住所または氏名が変わったとき、保険証が変わったとき(変更届が必要です。)
- 町外転出するとき・亡くなられたとき・生活保護を受けるようになったとき(資格喪失になります。)
- 紛失・汚損したとき(再交付します。)
更新日:2024年03月06日