長期療養の病気で定期の予防接種の機会を逃したお子様へ
定期の予防接種を受けられなかった下記のお子様は、平成25年1月30日より、予防接種を定期接種として受けることができます。お心当たりの方は子育て推進課までお問い合わせください。
対象者
厚生労働省で定める疾病(免疫機能の支障がある、または免疫機能の抑制の治療が必要な疾病等)で定期予防接種の対象者であった間に予防接種を受けられなかった方。
期間
受けることができない事情がなくなった日から起算して、2年を経過するまでの間。
定期の予防接種を受けられなかった下記のお子様は、平成25年1月30日より、予防接種を定期接種として受けることができます。お心当たりの方は子育て推進課までお問い合わせください。
厚生労働省で定める疾病(免疫機能の支障がある、または免疫機能の抑制の治療が必要な疾病等)で定期予防接種の対象者であった間に予防接種を受けられなかった方。
受けることができない事情がなくなった日から起算して、2年を経過するまでの間。
更新日:2022年06月14日