子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)

更新日:2022年06月13日

短期入所生活援助(ショートステイ)事業とは

保護者の方の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育・保護を行うことにより、その児童及び家庭の福祉の向上をはかることを目的とするものです。

利用期間

7日以内。(ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で期間を延長することができる。

利用者負担額 (1人1日当たりの金額)

区分 日額単価 負担区分
生活保護世帯 町民税非課税世帯 その他世帯
保護者 町負担 保護者 町負担 保護者 町負担
2歳未満 8,650 0 8,650 800 7,850 4,320 4,330
2歳以上 4,740 0 4,740 400 4,340 2,370 2,370
緊急一時保護の母親 1,200 0 1,200 100 1,100 600 600

母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養している世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、生活保護世帯と同様の日額になります。

送迎について

送迎は、保護者の方でお願いします。

 

夜間養護(トワイライトステイ)事業とは

保護者の方の仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うことにより、その児童及び家庭の生活の安定、児童の福祉の向上をはかることを目的とするものです。

利用期間

原則として6ヶ月を限度とする。

利用者負担額 (1人1日当たりの金額)

区分 日額単価 負担区分
生活保護世帯 町民税非課税世帯 その他世帯
保護者 町負担 保護者 町負担 保護者 町負担
夜間養護 900 0 900 100 800 450 450
休日預かり 2,010 0 2,010 200 1,810 1,000 1,010

母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養している世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については、町民税非課税世帯に該当する場合、生活保護世帯と同様の日額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て推進課

〒640-1121

和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4

電話:073-489-9966 ファックス:073-489-6655

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