施設型給付費等の法定代理受領について

更新日:2023年11月14日

平成27年度に施行された「こども・子育て支援新制度」により、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。各保育施設は、その運営のために市町村から「施設型給付費」という名称の費用を給付されています。

この施設型給付は、保護者に対する個人給付の性質を有するものですが、確実に保育に要する費用に充てるため、町から保育施設へ直接給付しています。この仕組みを「法定代理受領」と呼びます。

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定こども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)」第14条第1項により、法定代理受領した施設型給付費の額を、保護者の皆様にお知らせすることが定められていますので、次のとおり施設型給付費の額をお知らせいたします。

施設型給付費の額は、各施設の公定価格の額(以下のダウンロードファイルを参照)から保護者の利用者負担額を減じた額となります。

(児童および保護者が紀美野町内に住所を定める場合、利用者負担額(保育料)は完全無償となっております。)