こども園・延長保育・障害児保育について
こども園には、「保育所部」と「幼稚園部」あります。
保育所部は、児童福祉法に基づき、保育が必要な児童を保育することを目的としています。
保育所部を利用できる基準は、次の表に掲げるような場合で、かつ両親以外の同居している親族等が児童の保育をできない場合に限られます。
保育所部を利用できる基準に該当しない場合は、幼稚園部を利用可能です。
こども園(保育所部)を利用できる基準
こども園(保育所部)を利用できる児童は、両親(両親と別居している場合には面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。
家庭外労働 | 児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。 |
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家庭内労働 | 児童の親が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。 |
親のいない家庭 | 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合。 |
母親の出産等 | 親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするのでその児童の保育ができない場合。 |
病人の看護等 | その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害がある人があるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合。 |
家庭の災害 | 火災・風水害や地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したためその復旧の間児童の保育ができない場合。 |
紀美野町立こども園
保育所名 | 住所 | 保育対象児 | 保育時間 |
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きみのこども園 | 紀美野町動木156番地 電話 489-2144 |
6か月~5歳児 | 月曜日~金曜日 午前7時~午後7時 土曜日 午前7時~午後5時 |
こうのこども園 | 紀美野町神野市場216番地 電話 495-2049 |
1歳~5歳児 | 月曜日~金曜日 午前7時~午後7時 土曜日 きみのこども園にて合同実施 |
入園申込み等については、総合福祉センター内子育て推進課、美里支所住民室及び各こども園へお問い合せください。
延長保育をきみのこども園・こうのこども園で実施。また、きみのこども園、こうのこども園において障害児保育を実施しています。
更新日:2024年04月01日