一般不妊治療費助成事業
紀美野町で、真にこどもを産み育てたいと切望するも不妊や不育に悩む夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るために、不妊治療並びに不育治療に要する費用の一部を助成する制度です。
対象となる方
次の要件をすべて満たしている方
- 夫婦(事実婚関係と町が認めるものを含む)
- 申請時点において、夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が紀美野町に住民登録しており、かつ、和歌山県内に1年以上住民登録していること。
- 各種医療保険に加入していること。
対象治療
- 治療の一環として行われる検査及び治療開始前に不妊の原因を調べるための検査
- 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く)
- 医療保険適用の有無に関わらず、不育治療及び検査も対象になります。(ただし和歌山県不育症検査費助成事業の対象となるものは除く)
助成額
1年度につき、上限5万円まで(対象になる期間は、連続する2年度です)
助成期間
連続する2年間
なお、助成を受けた後、出生された又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる(再度連続する2年間助成を受けられる)場合があります。
申請
必要書類をそろえて子育て推進課に申請してください。
検査・治療の受けた年度内に申請してください。
ただし、治療が1月まである場合は、翌年度の4月末まで、2月まである場合は、翌年度の5月末まで、3月まである場合は、翌年度の6月まで申請できます。
必要書類
1、2については下記のリンクからダウンロードしていただくか
子育て推進課に取りにきてください。
- 紀美野町一般不妊治療費助成申請書
- 一般不妊治療医療機関受診等証明書
- 夫及び妻の婚姻関係がわかる書類(戸籍謄本及び附票)
- 夫婦の住所を確認できる書類 (住民票)
- 医療機関発行の一般不妊治療に要した費用に係る領収書
該当がある場合以下の書類
- 妊娠12週以降に死産に至った場合において、助成期間をリセットする場合にあたっては、死産届等
- 事実婚関係にあたることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書
紀美野町一般不妊治療費助成申請書 別記第1号様式 (PDFファイル: 145.8KB)
一般不妊治療医療機関受診等証明書 別記第2号様式 (PDFファイル: 83.5KB)
その他不妊治療等に関すること
歌山県生殖補助医療先進医療費助、和歌山県不育症検査費助成など
和歌山県こうのとりサポートホームページをご覧ください
こうのとりサポート 不妊や不妊治療のためのホームページ(和歌山県)
お問い合わせ・一般不妊治療費助成申請先
紀美野町役場 子育て推進課(総合福祉センター内)
電話 073-489-9966
更新日:2024年11月01日