低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業
低所得世帯に属する方が、妊娠判定検査のため、医療機関を受診した費用(初回産科受診料)の一部を助成します。
対象
妊娠判定のため医療機関を受診した時点で、紀美野町に住民票があり、住民税非課税世帯または生活保護世帯に属する方で、なおかつ以下の要件すべてを満たす方。
要件
- 所得判定のため、世帯の課税状況について確認することに同意できる方。
(注意)5月31日までに受診した場合は前々年所得、6月1日以降に受診した場合は前年所得で判定します。
- 妊婦健康診査の受診医療機関等の関係機関と紀美野町が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査受診状況や家族の状況等)を共有することに同意できる方
助成対象費用
受診した妊娠判定に要する診察・尿検査・必要に応じて超音波検査の診察料の費用
助成額(上限額)
1回の受診につき、10,000円を上限額として、1年度以内に1回まで。
(注意)ただし、実際に支払った妊娠判定検査費用と上限額を比較して、低い金額が助成額となります。
助成方法
償還払い
償還払い申請方法
申請窓口に下記のものをご持参ください。
- 妊娠判定に要した受診費用が分かる領収書及び明細書(氏名・診療年月日・医療機関名等が記載されたもの)の原本またはコピー
- 金融機関の口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
(注意)紀美野町以外から生活保護を受給している方は、生活保護受給証明書が必要となります。なお、未申告の方は、収入申告が必要になります。
その他
受診された日から1年以内にご申請ください。
更新日:2024年11月01日