紀美野町いじめ防止基本方針の策定について
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあり、決して許されないものです。
紀美野町では、いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、紀美野町におけるいじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、「紀美野町いじめ防止基本方針」を策定しました。
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更新日:2020年11月30日