紀美野町まちづくり支援補助金

更新日:2026年01月27日

地域のまちづくりを目的に、自主的かつ意欲的に取り組む町内に拠点をおく団体の活動に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

(注意)令和8年3月議会にて予算が可決されれば当事業を行います。

申請受付期間

令和8年3月2日(月曜日)から令和8年4月15日(水曜日)まで

土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分~17時15分

補助金額

交付回数1回~5回:補助率3分の2、上限額50万円

交付回数6回~15回:補助率2分の1、上限額30万円

補助金の交付は、同一年度において1団体あたり1件までとします。

補助対象団体

次のすべてに該当する団体で、町長が認めた団体

  1. 国又は県のまちづくりに資する事業の補助金を受けたことのある団体又は、事業実施区域 の区長が地域の活性化に繋がる活動と特に認める団体
  2. 町内に居住する者が 5 名以上かつ構成員が 10 名以上の団体
  3. 町内に活動拠点があり代表者が町内在住である団体
  4. 営利を目的とせず、公益・共益を目的とする団体
  5. 事業目的、構成員、規約等を有し、かつ 5 年以上の活動が見込まれる団体

 

次に掲げる団体は補助対象団体となりません。

  • 特定の政治、宗教、思想等に関わる団体
  • 暴力団又は暴力団関係者が構成員として参加している団体
  • 営利を主たる目的とする団体

補助対象事業

次に掲げる地域住民の主体的な活動を対象とします。

  1. 地域の課題に取組む事業
  2. 地域の活性化に取組む事業
  3. 地域のコミュニティに取組む事業

 

事業または対象となる経費が次に掲げる事項に該当するときは、補助金の対象とはなりません。

  • 宗教活動、政治宣伝活動、選挙活動に類する事業
  • 他の町補助事業における補助対象経費であって、補助率を乗じた後の地元負担金に充てる場合
  • 国、県等の補助事業における補助対象経費
  • 特定の個人又は団体の利益を目的とする事業
  • 領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
  • 年度内に完了しない事業

補助対象経費

  • 報償費(講師謝礼、記念品、賞品等)
  • 旅費(講師等の費用弁償、調査研修にかかる交通費等)
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費等)
  • 役務費(郵便料、通信費、保険料、手数料等)
  • 委託料(専門知識や技術者等を要する業務を外部に委託する費用)
  • 使用料及び賃貸料(物品、車両等借上げ料、会場使用料等)
  • 原材料費(原材料、その他資材費等)
  • 備品購入費(事業の実施にあたり、直接必要と認められる備品購入費(単に備品購入のみを目的とする場合を除く))
  • 工事請負費(工事費、施設整備費等(既存施設の維持、改修費を含む))
  • 負担金(研修等の受講料、教材費等)

申請書類

  1. 交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 収支予算書の根拠となるもの(見積書、購入したいものの金額がわかるものなど)
  5. 団体規約
  6. 役員名簿及び会員名簿
  7. 国または県のまちづくりに関する事業の補助金を受けたことがわかる書類(補助金を受けたことがない団体は、地区区長の確認書)
  8. 前年度の活動状況がわかる書類及び写真
  9. 交付決定前事前着手届(交付決定前に経費を使用する団体のみ提出が必要)

様式はページ下記よりダウンロードしていただけます。

実績報告

  1. 実績報告書
  2. 事業実績書
  3. 収支決算書
  4. 出納簿等
  5. 領収書等
  6. 活動状況がわかる書類
  7. 活動時の写真、イベント開催チラシ等
  8. (備品を購入した場合)購入した備品の写真
  9. (備品を購入した場合)備品管理台帳

様式はページ下記よりダウンロードしていただけます。

要綱・様式

要綱

様式【交付申請】

様式【実績報告】

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課
〒640-1243
和歌山県海草郡紀美野町神野市場226番地1
電話:073-495-3462 ファックス:073-495-3334
メールフォームによるお問い合せ