紀美野町移住支援金について

更新日:2022年04月01日

東京圏からの移住を促進するために、移住支援金を支給します。

交付金額

世帯:100万円

単身:60万円

注意 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算。

交付条件

移住支援金の交付対象となる方は、次の「1.移住等に関する要件」を全て満たし、「2.就業に関する要件」、「3.テレワークに関する要件」、「4.起業に関する要件」、「5.関係人口に関する要件」のいずれかの要件を満たす方です。

また、2人以上の世帯の申請をする場合は、「6.世帯の要件」を満たす必要があります。

 

1.移住等に関する要件

(1)移住元

次の全てに該当する必要があります。

・移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下「通勤」という。)をしていたこと。

・移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期限とすることができる。

(2)移住後

次の全てに該当する必要があります。

・本町に住民登録後、1年以内であること。

・移住支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。

(3)その他

次の全てに該当する必要があります。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・直近1年分の市区町村税を完納していること。

・その他和歌山県又は本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

2.就業に関する要件

(1)一般の場合

次の全てに該当する必要があります。

・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

・就業先が、和歌山県就職支援サイトに移住支援金の対象求人として掲載された求人であること。

・就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・就業先の求人が、移住支援金の対象として和歌山県就職支援サイトに掲載された日以降に就業先の求人に応募したこと。

・就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。

(2)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次の全てに該当する必要があります。

・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更だけでなく、新規雇用であること。

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

3.テレワークに関する要件

次の全てに該当する必要があります。

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

4.起業に関する要件

・申請日以前の1年以内に、わかやま地域活性化型起業支援補助金の交付決定を受けていること。

わかやま地域活性化型起業支援事業について

 

5.関係人口に関する要件

次のア~ウの全てに該当すること。

ア 紀美野町を訪れて、ワンストップパーソン(移住相談ができる担当職員をいう。)による移住支援を受けていること。

イ 申請時の年齢が60歳未満であること。

ウ 移住した日から1年以内に本町内において就業若しくは起業、又は移住した日の前日までに個人事業主として事業を持ち、移住した日以後もその事業を継続していること。ただし、就業の場合にあっては、次に掲げる事項の全てについて該当すること。 

・官公庁等(独立行政法人、第三セクター、一部事務組合等の国又は地方公共団体が設立し、出資し、又は出捐している主体を含む。)への就業でないこと。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該就業先に新規雇用されるものであること。

・当該就業先が雇用保険の適用事業者であること。

・当該就業先が風営営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業者でないこと。

・当該就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 

6.世帯の要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次の全てに該当する必要があります。

・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯(注釈)に属していたこと。

(注釈)同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。

・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも交付申請時において住民登録後1年以内であること。

・申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請について

紀美野町に住民登録後、就職後、または起業支援の交付決定をうけてから申請が可能です。

〇共通書類

・移住支援金交付申請書

・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード 等)(注釈)

・申請者を含む世帯全員の住民票(紀美野町へ移住後のもの)(注釈)

・直近1年分の市区町村税完納証明書(移住前の住所地で取得)(注釈)

(注釈)世帯申請の場合は世帯全員分必要です。

 

〇その他添付書類

移住元に関するもの

(1)東京23区内に在住していた方

・移住元の住民票の除票の写し(移住前の在住地及び在住期間を確認できるもの)

(2)東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区内へ通勤していた方

・東京23区内で勤務していた企業等の退職証明書又は就業証明書及び離職票等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3)東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人経営者の方

・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)

移住先に関するもの

(1)就業された方

・移住支援事業に係る就業証明書

(2)起業された方

・わかやま地域課題解決型起業支援補助金交付決定通知書の写し

返還を請求する場合

移住支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、返還していただくこととなりますのでご注意ください。

・虚偽の申請等をした場合…全額

・移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合…全額

・(就業の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合…全額

・わかやま地域課題解決型起業支援補助金の交付決定を取り消された場合…全額

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合…半額

状況調査

交付年度の翌年度から4年間、毎年4月1日における定住状況を調査します。なお、申請時に住民基本台帳閲覧に同意した場合は、報告書の提出は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課
〒640-1243
和歌山県海草郡紀美野町神野市場226番地1
電話:073-495-3462 ファックス:073-495-3334
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