移住推進空き家リノベーション補助金について

更新日:2022年04月01日

空き家を移住推進に活用し、紀美野町内への定住を促進することにより地域の活性化を図るため、空き家を改修しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象者

全てに該当する方が対象となります。

空き家リノベーション

自ら居住する住宅として町内の空き家を賃貸又は購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者

建物状況調査

空き家の所有者若しくは自ら居住する住宅として町内の空き家を賃貸又は購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者

(注意)世帯全員が町民税等を完納していること。

 

補助金額 (注意)同一空き家につき1回限り

空き家リノベーション経費

対象経費額の3分の2以内で、限度額は100万円とし端数が生じたときは千円未満を切り捨てる。

建物状況調査経費

対象経費額の2分の1以内で、限度額は5万円とし端数が生じたときは千円未満を切り捨てる。

 

対象経費

空き家の改修工事及び建物状況調査に要する経費とし、国、県又は町の制度による他の補助等の対象とならない経費とする。県の空き家改修補助金の交付をうける場合は、県対象経費の120万円を超える部分。

 

対象とならないもの

障子、ふすまの張替、畳の表替え及び軽微な修繕工事、家屋本体ではない物置等、生活の必要性の薄いものの工事。

 

要件

  • 町に登録された物件であること。
  • 賃貸借住宅契約又は不動産売買契約の契約日から1年未満の物件であること。
  • 過去に定住促進補助金の交付を受けていない物件であること。
  • 移住される方は、町及び受入協議会の支援を受け、町外から10年以上定住する 意思があり、実績報告時に当町に住民登録をされていること。(注意)受入協議会とは、町が認めた地域住民等で構成される移住を支援する協議会のこと。
  • 賃貸借契約又は売買契約成立後、事業実施前の申請であること。
  • 交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、補助対象部分の工事が完了すること。
  • 工事完了後、10年間当該空き家を住居用として活用すること。

 

交付申請時書類

空き家リノベーション経費

  1. 世帯全員の住民票(移住前の住所が分かるもの)
  2. 見積書の写し(内訳が分かるもの)
  3. 空き家の位置図
  4. 改修部位を明記した平面図
  5. 改修部位の現況写真
  6. 賃貸借住宅契約書又は不動産売買契約書の写し
  7. 町民税等の完納証明書(直近2年間の課税地にて発行される世帯全員の納税証明書又は非課税証明書等の未納がないことが確認できる書類)
  8. その他町長が必要と認めるもの

建物状況調査経費

  1. 見積書の写し
  2. 空き家の位置図
  3. 町民税等の完納証明書(直近2年間の課税地にて発行される世帯全員の納税証明書又は非課税証明書等の未納がないことが確認できる書類)
  4. その他町長が必要と認めるもの

 

実績報告時書類

空き家リノベーション経費

  1. 世帯全員の住民票(移住後のもの)
  2. 請求書の写し
  3. 領収書の写し
  4. 改修部分を明記した平面図
  5. 改修部位の工事完了後の写真
  6. その他町長が必要と認めるもの

建物状況調査経費

  1. 領収書の写し
  2. 既存住宅状況調査報告書の写し(表紙および結果の概要)
  3. その他町長が必要と認めるもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課
〒640-1243
和歌山県海草郡紀美野町神野市場226番地1
電話:073-495-3462 ファックス:073-495-3334
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